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M&Aの契約書とは?種類と手順、ポイントを解説

事業承継対策や新規ビジネスの開拓などの経営戦略の一環として、M&Aを実行する企業が増えています。

M&Aは譲渡企業と譲受企業の間で締結される取引であり、締結にあたっては多くの契約書を交わす必要があります。

M&Aの契約書は種類も多く内容も複雑なので、正直「よくわからない」という経営者の方が多いのではないでしょうか。

本記事では、円滑にM&Aを進めるためにM&Aの契約書の基礎知識や必要な契約書の種類、契約手順、契約書で押さえておくべきポイントなどを解説します。

解説する具体的な項目は以下の通りです。

  • M&Aの契約書とは
  • M&Aの契約書の種類
  • M&Aの契約書と契約手順
  • 最終契約書で押さえておくべきポイント

本記事を読むことで、M&Aの契約書手続きを円滑に進めることができます。

M&Aの契約書とは

M&Aの締結にはいくつかの段階が有り、その度に契約書を締結する必要があります。

契約書を締結することでM&Aの実施にあたり、双方の権利や義務を規定することができ、円滑にM&Aを遂行することができます。

契約書の締結が漏れると、双方の権利や義務が曖昧になり、M&A実行後にトラブルに発展するケースもあります。

契約書には法的拘束力を持つ契約書法的拘束力のない契約書があります。

契約書の詳細な種類については、次章で解説します。

M&Aの契約書の種類

M&Aの契約書には必ず締結する必要のあるものと任意のものがあり、案件ごとに必要な契約書も異なりますが、すべてを含めると5種類の契約書があります。

M&Aの契約書の種類は秘密保持契約書・意向表明書・基本合意契約書・最終契約書・アドバイザリー契約書の5つです。

締結する順番は以下です。

  1. アドバイザリー契約書
  2. 秘密保持契約書
  3. 基本合意契約書
  4. 意向表明書
  5. 最終契約書

本章ではそれぞれの契約書について概要を解説します。

契約書の内容を確認して、円滑なM&A取引の遂行を目指しましょう。

種類1.秘密保持契約書

秘密保持契約書は、機密保持契約書とも呼ばれます。

英語ではNDA(Non-Disclosure Agreement)やCA(Confidentiality Agreement)とも呼ばれ、M&Aを検討するにあたり、最初に登場する契約書です。

M&Aにおいては情報の取り扱いが大変重要です。

なぜなら、M&Aは取引の当事者はもちろんのこと、双方の従業員・取引先・金融機関などの利害関係者・資産などにも多大な影響を与えることになるためです。

したがって、M&Aの検討をより円滑に進めるためにM&A取引の存在を公表するまでの間はM&Aを検討している事実についてこれらの利害関係者には秘密にしておく必要があります。

そのため、M&Aの検討を行うに当たり、機密保持契約を締結するのが一般的です。

種類2.意向表明書

意向表明書は、譲受企業が譲渡企業または譲渡企業の株主に対して買収方法や買収価格などの基本的な条件を伝えるための資料です。

意向表明書の提出をすることによって、譲渡企業の株主に譲受企業の本気度が伝わるほか、譲渡企業や株主は譲受先を選定する際の判断基準として使用できます。

したがって、意向表明書の提示は交渉前にある程度当事者間で条件の目線を合わせる効果があり、円滑なM&Aの成立につながります。

しかし、法的拘束力もなく、必ずしも必須の契約書ではないため省略されることもあります

法的拘束力が無いため、意向表明書を提示した上で最終契約を締結しなかった場合でも、相手方に対して責任を追求し、損害賠償や違約金の請求はできません。

種類3.基本合意書

基本合意書とは譲渡企業と譲受企業、そして双方の株主がM&A成立(最終契約書の締結)に向けて、現時点における重要な事項が合意されたことを確認するために締結する契約書です。

一般的に合意される事項としては譲渡金額の目安・譲渡の日程・最終契約締結に向けたスケジュール・スキーム・独占交渉権・法的拘束力の範囲などに関する事項を定めます。

M&Aの交渉においては、譲受企業が譲渡企業に対して独占交渉権を求めるのは珍しいことではありません。

なお、基本合意書でどのような諸条件が合意されるかは企業や案件によって異なります。

基本合意書は必ずしも締結されるものではなく、省略されることもあります。

しかし、基本合意書の締結によってこれまでの交渉内容の整理と合意に達した内容について合意形成することで、譲受企業・譲渡企業・株主の間で認識を揃え、心理的・道義的な拘束力が働くことを期待します。

基本合意書を締結することは、必ずしも必要なプロセスというわけではありませんが、案件成立の可能性を高める効果は期待できます。

種類4.最終契約書

最終契約書はDA(Definitive Agreement)とも呼ばれ、譲渡企業と譲受企業の間で詳細な内容や条件が合意された正式かつ最終的な契約書です。

最終契約書には主に2種類あり、株式譲渡スキームでM&Aが実施された場合には「株式譲渡契約書」、事業譲渡スキームであれば、「事業譲渡契約書」です。

基本合意書が締結されると譲受企業によってデューデリジェンスが実施されます。

その結果、譲受企業がM&Aの実施を決定すると最終契約書の締結に移行するのが一般的です。

基本合意書や意向表明書は締結の有無は任意であり、締結したとしても法的拘束力はありません。

しかし、最終契約書は譲受企業と譲渡企業がM&Aに関する最終的な意思を確認したものですため、法的拘束力を発生させる役割があります

したがって、最終契約書の契約後にどちらかの理由により契約違反があった場合には当事者は損害賠償責任を負います。

種類5.アドバイザリー契約書

アドバイザリー契約書とはM&Aを検討している譲渡企業、譲受企業それぞれとM&Aアドバイザーや会計士などの専門家の間で締結される契約書です。

M&Aは取引方法が複雑であり、秘密保持をしたまま取引を進める必要があるため、経営に忙しい経営者が単独で進めるには限界があります。

したがって、M&Aのアドバイザーに取引の管理や候補先の選定、会計士との調整、契約書などの作成、条件の交渉を任せて、経営者は本業の経営に集中して取り組むことができます。

M&Aアドバイザリー契約書はM&Aを検討する最初の段階でM&Aのサポートを依頼するという形で締結されます。

M&Aのアドバイザーが必要な場合のみに締結する契約書ですため、必須ではありませんが、専門的な知識を持つ専門家に依頼したほうが円滑に取引が進むのは言うまでも有りません。

最終契約書(DA)の構成要素

M&Aでの最終契約書(DA:Definitive Agreement)は、M&Aの最終段階で交わされる重要な契約書です。

M&Aの当事者間の最終合意事項を含む内容を含み、法的拘束力を持ちます。

本章では、最終契約書の構成要素を解説します。

前文と定義

前文と定義では、契約の当事者・契約締結の目的・定義づけを記載します。

契約の当事者には、未成年や認知症などが含まれる場合もあり、その場合の対処法は以下の通りです。

  • 未成年者の場合:法定代理人となる親権者が未成年者に代わって署名捺印をする
  • 認知症その他の理由で判断力の低下が認められる場合:家庭裁判所が選定した成年後見人が変わりに署名捺印をする

最終契約書への同意は、当事者全員から直々に署名捺印をする方法のほか、一部の当事者がほかの当事者に権限を委任する方法の2つがあります。

委任状を用いる場合は、トラブル防止のために、契約締結前に実施しましょう。

なお、対象会社・対象株式・譲渡日などについては、最終契約書の冒頭に記して視認性を向上するのが一般的です。

株式譲渡に対する合意や価格

株式譲渡に対する合意や価格の項目では、譲渡対象となる株式・譲渡価格・支払日(譲渡日)・支払方法・実行場所・書類や重要物品などを記載して具体的に定めます。

また、株式譲渡に対する合意や価格の項目には、後述する誓約事項(譲渡日までの義務)にの関連項目が追加される場合もあります。

買い手は、株式譲渡に対する合意や価格の項目を確認し、スムーズに対象企業の支配権を引き継げるかどうかを判断します。

表明保障

表明保障の内容は、最終契約書の中でも重要な事項です。

なぜなら、売り手が最終契約書の締結日・譲渡日の時点の状態を保証するもので、損害賠償請求の範囲にもなっているためです。

売り手の株主と買い手が表明保障し、譲渡日の時点で、その内容に合致した状態でなければなりません。

誓約事項(譲渡日までの義務)

誓約事項(譲渡日までの義務)では、譲渡日までに実施する手続き・禁止事項を定める項目です。

デューデリジェンスで判明した問題の解決が誓約事項に含まれる場合は、売り手は譲渡日までに解決しなければなりません。

禁止事項としては、株式譲渡が実施されるまでの重大な変更を加えないこと、などが代表的な項目です。

スムーズなM&Aには、誓約事項(譲渡日までの義務)の遵守が欠かせません。

誓約事項(譲渡日後の義務)や付帯合意

誓約事項(譲渡日後の義務)や付帯合意は、売り手・買い手のそれぞれに、下記のような内容を課します。

  • 売り手:一定期間の引継業務の実施・競業避止義務・従業員の引き抜き禁止など
  • 買い手:M&Aにともない辞任する役員への退職慰労金支給・従業員の雇用条件の維持・従業員の保証債務の解除義務など

また、売り手が所有する不動産がM&A後にも対象企業が使用する場合は、不動産の売却を付帯合意として定めます。

損害補償又は補償解除

侵害賠償又は補償解除では、契約上の義務違反・表明保障違反が認められた場合の損害賠償・補償について定めます。

賠償額や対象期間を含むため、交渉の中心になるケースがあるほど重要な項目です。

ただし中小企業におけるM&Aにおいては、契約締結日と譲渡日が同一日の場合、最終契約書では定めないケースもあります。

一般条項

一般条項では、完全合意・秘密保持義務・契約の変更方法・費用負担・管轄裁判所・準拠法・誠実競技条項などを定めます。

特に重要なのが完全合意で、下記の内容が含まれます。

  • 最終契約書がM&Aにおける唯一の契約書であること
  • 最終契約に記載されていない従前の合意・了解事項・交渉・協議などは売り手と買い手の間で締結されることですべて失効する

「事前に合意していた事項のはずが遵守されていない」といったトラブルを防止するためにも、すべての合意事項が盛り込まれているかを確認することが大切です。

M&Aの契約書と契約手順

ここまでM&Aの契約書について確認しましたが、具体的なM&Aの手順を確認しましょう。

契約書がどのような順番で締結されるのかをイメージしましょう。

一般的なM&Aの流れは以下のとおりです

これらすべての手順を踏むためには全部で3ヶ月から1年程度の期間が必要であると言われています。

契約手順1.M&Aの目標の設定

M&A取引を始める前にまずは目標を設定しましょう

譲渡企業の場合は不採算事業からの撤退、円滑な事業承継対策、事業売却資金の確保などの目標が考えられます。

また、譲受企業の場合には新規ビジネスへの参入、既存ビジネスとの相互エナジー効果の発揮などが考えられます。

最初に目標を設定しておかないと交渉の期間で実現すべき目標が曖昧になり、M&Aを成立させることが目的になってしまい、当初期待していた効果が発生しないとう事態になりかねません。

したがって、M&A取引を検討する段階で買収後や売却後のビジョンを考えて、目標を検討しましょう。

契約手順2.M&Aの相手へのアプローチ

M&A取引の目標が決まったら、取引相手を探す作業に入ります

交渉相手を探し段階では企業概要書という文書から譲受企業が購入する企業の検討を行ないます。

企業概要書とは企業名が特定されないような形で自社の業種や業績、本社の場所、事業規模、財務状況、売却希望価格などを記載した文書です。

譲渡企業の場合、M&Aの取引の事実が外部に漏れると従業員に動揺が広がったり、取引先との関係に異変が生じたりしかねないので、企業名を伏せてアプローチが行われます

通常はM&Aアドバイザーなどの専門家が企業概要書を作成し、一般に公開されます。

契約手順3.秘密保持契約書の締結

M&Aの交渉相手が決まったら締結されるのが秘密保持契約書です。

企業概要書の閲覧から本格的なM&Aの交渉に進むためには、企業名が伏せられた状態では得られる情報に限界があります。

企業名を明かして、双方が交渉し、一般公開情報以上の情報を入手するためにも、秘密保持契約書を締結し、事前に情報を外部に漏らさないという約束をするのです。

秘密保持契約書が締結されると、秘密情報を含んだ一般公開されていた以上の情報を大量に交換することになります。

契約手順4.トップ会談

秘密保持契約を締結したら、譲渡企業と譲受企業のトップによるトップ会談を実施します。

企業概要書を閲覧して候補先の企業を2~3社に絞った後に実施されます。

この面談は条件交渉ではないため、譲渡価格の相談などはしません

あくまで経営者の性格や人柄を確かめたり、経営ビジョン、譲渡後の運営方針などお互いを判断したりする場として利用されます。

トップ会談で重要なことはたとえ自社にとって隠したいような不利な情報があったとしてオープンにすることです。

後述するデューデリジェンスの段階で不利な情報が判明すると譲受企業が譲渡企業に対して不信感をいだきます。

契約手順5.基本合意書の締結

トップ会談を実施し、M&A取引を進める企業が決まり、本格的な交渉に入る場合に基本合意書を締結します

基本合意書には活用する取引スキーム、希望する譲渡価格、デューデリジェンスから最終契約の締結までの今後のスケジュール、独占交渉権の有無、クロージングの前提条件、法的拘束力、基本合意書の有効期限、費用負担、裁判管轄、秘密保持などについて合意がされます。

基本合意書を締結するとそれ以降は特定の従業員の協力が必要になる場合もあるため、この段階でM&A取引の存在を知るべき人物には情報を共有します。

契約手順6.デューデリジェンス

基本合意書を締結するとデューデリジェンスを実施します。

デューデリジェンスとは譲受企業側のM&Aアドバイザーや公認会計士、弁護士などが譲渡企業の法務や税務、財務などの調査を行ない、リスクの発見や解消方法などを見つける作業です。

デューデリジェンスの結果、当初想定していた通りの企業実態であり、問題ないと判断した場合は譲渡企業がM&Aの取引を実施するという決定を下します。

契約手順7.最終契約書の締結

デューデリジェンスを含む一連の作業が無事完了すると最終契約書の合意に移ります。

最終契約書では譲渡価額、表明保証、誓約事項、解除条件、クロージング条件、賠償・補償条鋼などが規定されます。

最終契約書は法的拘束力を持ち、違反すると相手企業に損害賠償責任を負いますので、合意する前に内容をきちんと確認することが重要です。

最終契約書は経営者の一存ではなく、取締役会や株主総会など所定の意思決定機関の同意が必要です。

承認を得られて、双方がM&Aの実行に合意した場合は最終契約書を締結します。

最終契約書で押さえておくべきポイント

最終契約書を締結する際は、表明保証や損害賠償、契約解除に注意する必要があります。

下記では、最終契約書におけて以下の押さえるべきポイントを解説します。

  • 表明保証について
  • 損害賠償や補償について
  • 契約解除について

表明保証について

表明保証とは契約当事者が相手方に対して特定の事項について保証し合うもので、具体的な内容は契約によって異なります。

M&Aにおいて表明保証は、トラブルの発生時に買い手側が売り手側に対して賠償を求めるための重要な手段です。

M&Aの契約書に表明保証が明記されていない場合はトラブルが発生しても買い手側は賠償を請求しにくいので、契約締結前に解決するか契約内容を調整してリスクを考慮しかありません。

M&Aをする上で重要な要素「表明保証」についてもっと詳しく知りたい方は、M&Aの表明保証保険の記事を参考にしてみてください。

損害賠償や補償について

M&Aの契約書には契約違反や損害が発生した場合、相手方に賠償を請求できる権利を規定する損害賠償条項が一般的に含まれます。

損害賠償には以下の2つの重要なポイントがあります。

  1. 期間の明示
    契約書で損害賠償を請求できる期間を明確に定めることが重要です。
    期間が不明確であると、将来にわたり賠償請求権が有効で無期限に責任が続く可能性があります。
  2. 上限額の設定
    賠償額の上限を契約書で設定することが必要です。
    上限が設定されていない場合、譲渡代金を超える額の賠償を求める可能性があります。

上記のポイントは損害賠償の条項において非常に重要であり、契約書にて明確に規定しておく必要があります。

契約解除について

最終契約書で契約解除ができる時期は、通常「クロージングまで」が一般的です。

M&A後には対象企業の役員交代や情報開示が行われるので、M&Aを無かったことにすることは困難になります。

最終契約書の契約解除で押さえるべきポイントは以下の通りです。

  • 契約解除の時期の明示
    契約解除が可能な期間を明確に定めることが重要です。
    特定の事象や条件に関する期間も設定されることがあります。
  • 契約解除の条件
    契約解除が可能となる具体的な条件を明記します。
    例えば、表明保証に違反があった場合や法的な問題が発生した場合などが考えられます。
  • 契約解除に伴う権利と義務
    契約解除時にどのような権利や義務が発生するかを明確に記載します。
    賠償金の支払いや資産の返却など、具体的な取り決めが必要です。
  • 通知手続き
    契約解除を行う際の通知手続きについて詳細を定めます。
    通知の方法や期限を指定し、双方が適切に通知できるようにします。
  • 争議解決の手続き
    契約解除に関する争議が発生した場合、どのような手続きで解決するかを明示します。
    調停や仲裁などの方法を指定することがあります。

M&A実行後に表明保証に違反があった場合、通常は賠償請求として金銭で解決するしかありません。

上記の押さえるべきポイントを契約書に明確に記載することで、契約解除に関する紛争を未然に防ぎスムーズな取引を実現できるようになります。

M&Aの契約書は、専門家に相談することが大切

M&Aの契約書を理解することはM&Aを締結する上では避けては通れません。

この記事で解説した押さえておくべきポイントを最終契約書に必ず含めて、記載事項や法的拘束力の有無などを確認しましょう。

しかし、契約書の内容は案件や企業ごとに異なり、経営で忙しい経営者が契約書を作成したり契約書の内容を吟味したりするのは大変です。

信頼できる専門家に相談することが、M&Aを成功させる大きな一歩になるでしょう。

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