特別清算手続きは株式会社を清算する方法の一つであり、破産とよく混同されます。
業績の悪化が続き、資金繰りに困っている会社では、倒産を検討するケースがあると思います。
倒産すれば、事業を継続できなくなり、従業員や取引先に大きく影響するのでなかなか踏み出せませんが、経営者として最後の処理をすることがとても重要です。
清算の手続きとしては、特別清算以外にも破産があります。特別清算と破産の違いを明確にして、状況に応じて選択することが重要です。
目次
特別清算手続きとは?
会社が倒産を選択する場合には、会社更生法や民事再生法などによる「再建型」と、債務者の財産を換価処分するなどして清算する「清算型」があります。
清算型の倒産方法の1つが特別清算手続きです。
特別清算手続きとは、債務超過などによって清算中の株式会社が、清算の遂行に著しい支障がある場合に裁判所の監督の下で会社を廃業させるための手続きです。
倒産手続きの一つであり、特別清算を行うと会社の資産と負債は消滅するので、債務の重圧から解放されます。
特別清算手続きと破産の違い
上述のように特別清算手続きは倒産方法の一つです。
そして、破産も同じく倒産方法の一種ですので、両者を混同してしまう人が少なからずいます。
特別清算も破産も目的は同じであり、債務超過に陥った会社を清算して、会社及び事業を消滅させる手続きです。
しかし、特別清算と破産には様々な違いはあります。
例えば、特別清算を行うにあたって根拠は会社法にありますが、破産は破産法という独自の法律に根拠を持ちます。
また、破産手続きは債権者の同意が不要ですが、特別清算手続きは必要になります。
このように特別清算と破産は様々な点で異なりますので、違いを明確にして、自社にとってベストな選択をすることが重要です。
特別清算手続きの条件
特別清算手続きが他の倒産方法と異なる点は、特別清算手続きには様々な条件があることです。
ただ単に法人であるというだけで特別清算手続きをとることはできません。
具体的な条件は以下のとおりです。
- 株式会社である
- 債権者の同意が必要
- 株主の同意が必要
具体的にどのような条件が定められているのか、確認しておきましょう。
株式会社である
法律上、特別清算を利用できるのは株式会社だけであり、特例有限会社や合同会社、個人事業主は特別清算の手続は利用できません。
個人が利用できないなら仕方ありませんが、有限会社、合同会社、社団法人などの法人であっても利用できないのは選択肢が少ないように感じるかもしれません。
株式会社以外の会社にとっては選択の余地がないので、デメリットになります。
債権者の同意が必要
特別清算を実施するにあたって最も重要なポイントは、債権者の同意を得ることです。
具体的には、債権者の頭数の過半数かつ総議決権額の3分の2以上の同意が得られることが必要です。
破産手続きを行うために債権者の同意は不要ですが、特別清算では必要となり、同意が得られないとそもそも特別清算を行うことはできません。
例えば、債権者の数が30社存在し、債権額の合計が3,000万円の場合を想定してみましょう。
この場合は30社の過半数である16社、債権額は3分の2以上の2,000万円以上が必要になります。
特別清算手続きを開始しても必要な債権者の同意が得られない場合は、手続きを前に進めることができなくなり、途中で破産手続きに切り替えます。
これでは面倒なことになるので、同意を得られる見込みがない場合は、最初から破産手続きを実施しましょう。
株主の同意が必要
特別清算を行うためには、債権者の同意を得る以前に株主の同意を得る必要があります。
特別清算手続きを行う前提として、株式会社を解散する必要があります。
会社法第309条第2項第11号によって、株式会社を解散することは特別決議事項となっていますが、特別決議を行うためには発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要となります。
つまり、少なくとも全部の株主の50%×2/3以上の賛成が必要となり、株式を大量に保有している株主の反対がある場合や、株主が特別決議に集まらない場合には、株主会社の解散が行えませんので注意が必要です。
特別清算手続きのメリット
特別清算手続きに進むメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
破産手続きと比較した場合のメリットには、主に以下のようなものがあります。
- 費用が少額で済む
- 短期間に完了する
- 世間のマイナスイメージが少ない
- 清算人が財産を処分できる
それぞれのメリットについて確認してみましょう。
費用が少額で済む
会社を破産させるためには、裁判所に申立をする必要があります。
裁判所に申立をする場合には、予納金と呼ばれるお金を納める必要があります。
通常の破産の場合は数十万円から数百万円がかかり、債権者の数や債務の合計額が大きいほど、かかる予納金の額も大きくなります。
一方で特別清算の場合には、総債権額の3分の2以上の債権者の同意が得られていれば、予納金は低額で済みます。
通常、破産にあたって資金に困窮している場合が少なくなく、生命保険の解約返戻金や不動産の売却、売掛債権などによって資金を代用する必要がある場合があります。
しかし特別清算であれば、費用が少額で済むので、経済的な負担を最小限に抑えつつ破産手続きを進めることができるのが大きなメリットです。
短期間に完了する
特別清算手続きには、「協定型」と「和解型」が存在します。
協定型とは、債権者集会で弁済額や弁済免除について協定を締結し、決議を受けます。
そして裁判所の許可を受けると、協定に同意しなかった債権者も他の債権者同様に協定に拘束されます。
和解型とは債権者が少ない場合に利用される方法であり、債権者集会を開催しないで、会社と全債権者の間で個別に一部弁済を内容とする和解契約を締結し、その和解について裁判所から許可をもらいます。
協定型の場合は3ヶ月から3年、和解型の場合は2年から1年が手続完了までの目安だと言われています。
しかし実際には、司法統計によれば、約7割の特別清算が6ヶ月以内に手続きを完了しています。
理由としては、手続きが簡単で時間がかからないからです。
債権者の同意さえ得られれば、通常の破産手続きよりも短期間で手続きを進めることができます。
世間のマイナスイメージが少ない
特別清算と破産手続きは、会社及び事業を消滅させる清算型の手続きとしては目的が共通しています。
しかし、倒産や破産に対して世間の多くがマイナスのイメージを持っているのに対して、清算手続きはマイナスのイメージを軽減することができます。
親会社が、子会社や関連会社を清算する場合に清算手続きを採用するのは、親会社に対するマイナスのイメージを回避するという狙いもあります。
一度会社を清算し、また新しく会社を設立して事業を始める場合であっても、倒産ではなく清算であれば、イメージの悪化を最小限にすることができるかもしれません。
清算人が財産を処分できる
破産手続きを採用する場合には、裁判所が破産管財人を選定して、破産管財人が会社の資産を処分します。
破産管財人には会社と利害関係のない第三者の弁護士が選任されますので、会社側からすれば、不安を覚えることもあるでしょう。
しかし、特別清算であれば、会社が選定した弁護士を清算人とすることができます。
会社の消滅に関する手続きを、経営者と親しい弁護士に行ってもらうことができます。
信頼できる弁護士に依頼することで、会社の内部情報を全く知らない第三者に知られることなく、外部に情報が漏洩する心配がありません。
特別清算手続きの費用
特別清算手続きはメリットの多い清算方法ですが、一定の費用がかかります。
費用の内訳としては以下のようになっています。
- 裁判所費用
- 弁護士費用
- 清算人報酬
これらの費用を合計すると100万円以上はかかることが一般的であるため、決して僅かな金額で済むわけでないことを覚悟しておく必要があります。
これだけの費用が準備できなければ、特別清算を行うことができないので、手続きを開始する前に資金をある程度準備することが必要です。
裁判所費用
特別清算手続きに際して必要となる裁判所費用は、予納金と呼ばれる費用です。
予納金の金額は、会社の債務の金額によって変動します。
予納金は、清算人の報酬を最低限保障するために使用されます。
基本的に特別清算の場合の予納金は、通常の破産手続きの場合の予納金よりは少額で済むようですが、手続きの途中で破産手続きに移行する可能性が高いと判断された場合には、最初から破産手続きにもとづく予納金が必要となる場合があります。
弁護士費用
弁護士費用とは、特別清算を申立する場合に必要となる費用であり、大きく分けると着手金と実費に分類されます。
着手金とは、成功の有無に関わらず弁護士に支払う報酬であり、実費とは、手続きに際して弁護士が代理人として立て替えた金額です。
着手金は債務の額に応じて高くなる傾向にありますが、一般的には100万円となる場合が多いようです。
「弁護士費用がもったいない」と思うかもしれませんが、弁護士は債権者の同意を得る、裁判所の複雑な手続きを代行するなど、特別清算を成功させるために重要な役割を担います。
多少が費用がかかっても弁護士に依頼するようにしましょう。
清算人報酬
通常の破産手続きでも裁判所費用や弁護士費用はかかりますが、特別清算に特有のものが清算人報酬になります。
清算人報酬は、特別清算手続きにおいて資産の清算を行う清算人に対して支払う報酬です。
清算人報酬は、通常の破産手続きを行う場合の破産管財人に対する報酬よりも低い水準に抑えられています。
特別清算人には、会社及び事業の清算が完了した際に報酬が支払われます。
報酬の費用は別途裁判所が定める金額によります。
一方で、会社が特定の弁護士に依頼して特定清算人を選任する場合には、弁護士費用に清算人報酬が含められ、清算人報酬という形で別途支払われないことがあります。
特別清算手続きによって新しいスタートを
特定清算手続きを採用するかどうかは、株主や債権者の同意が得られるかどうかに左右されます。
通常の手続きよりも簡便で費用が抑えられる特別清算を採用することができれば、事業の清算後に新しいスタートを切ることができるでしょう。
そのためにもまずは、特別清算手続きの特徴や条件などを理解しておく必要があります。
一方で専門家の意見を聞くことも重要です。
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