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フリーランス保護新法について新しく規定された内容や他の法律との違いを解説!

この記事では新しく制定されたフリーランス保護新法についてご紹介しています。

フリーランスに業務委託をする場合、企業側が守るべき法律や義務などを守ることが大切です。

フリーランス保護新法以外の法律との違いを比較しながら詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

フリーランス保護新法とは?

フリーランス保護新法

新型コロナウイルスの流行からリモートワークとして働く人が多くなりました。

テレワークの活用など会社から離れた場所や好きな土地で働くなど近年働き方は多様になりつつあります。

しかしフリーランスは個人で収入を得るために1人で仕事をしているため、雇われている労働者とはならず何かあった時に労働基準法によって守られるということがありません。

守られている立場とはいえず労働時間に見合っていない仕事や安価な報酬での酷使などの可能性もあります。

フリーランスの労働を守る

契約内容に取引条件が十分に記載されていなかったり、報酬の支払いが後回しにされたりと契約の一方的な解除を言い渡されたりなどトラブルが発生していました。

フリーランスも働く人として守られることは必要であるにもかかわらず、提示できる基準がありませんでした。

フリーランスの就業環境の整備を整えることでフリーランスが安心して働ける環境の整備を図ることが目的です。

そのために作られたのがフリーランス保護新法です。

フリーランスについて

フリーランスとは、企業や組織に属さずに企業から業務の委託を受けて働いている人のことです。

実店舗がなく雇用主もいない、自営業者や1人社長であって自身の経験や知識やスキルを活用して収入を得ている者です。

従業員を雇うこともなく1人で生活するために収入を得る目的で、請負契約や業務委託契約を締結して業務を受注している者になります。

企業に直接雇われていないので労働者ということはできず、労働基準法の適用もありません。

このため業務委託後の契約内容の変更や報酬の支払いが遅れるなどのトラブルが多く改善点が必要でした。

仕事を受注するにあたって、フリーランスとして1人で請け負うため契約の変更も仕方なく受諾することが仕事を継続するために必要となっていました。

しかし時代の流れと共にフリーランスとして働く人が多くなっています。

自己実現を目指す上で、フリーランスとしての働き方というのが1つの働き方だと認識されてきたといえます。

フリーランス保護新法の内容

フリーランスが安心して仕事ができるように、法律の整備が行われました。

2023年2月24日に特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する法律案が国会に提出され、4月28日に成立しました。

2024年11月1日に施行されました。

業務委託を行う発注者側に対して、取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内の支払い、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。

執行をする管轄は、法の取引の適正化にかかわる規定については公正取引委員会と中小企業庁が行います。

就業環境の整備についての規定については厚生労働省が行います。

対象になる取引

フリーランス保護新法は、仕事を受注する側のフリーランスを守るための法律です。

仕事を発注する企業側に適用されるものではありません。

またフリーランスであっても従業員を雇用している場合は適用とはなりません。

フリーランスであって法人となっている場合も従業員がおらず1人で事業を行っている場合は適用対象となります。

1人社長や、1人個人事業主は適用になります。

フリーランス保護新法で発注者側に求められること

M&A

発注事業者がどの要件に該当しているのかでフリーランスに対しての義務の内容が異なってきます。

フリーランスに業務委託をする事業者であり、従業員がいない事業者は書面による条件の提示が必要となります。

フリーランスに業務委託をする事業者であり、従業員を雇用している事業者は、書面での条件の提示、支払い方法、契約内容の見直し、ハラスメント対策が必要です。

フリーランスに業務委託をする事業者であり、従業員を雇用していて一定期間以上の業務委託をする事業者は、下記のすべてが必要です。

一定期間以上とは、禁止行為に関しては1ヶ月以上の業務委託契約、育児やハラスメント対策に関しては6ヶ月以上の業務委託契約が必要です。

書面での条件の提示

業務委託契約のときに、書類での条件の提示が必要です。

業務の内容、報酬額、支払期日、発注者とフリーランスの名称、業務委託をした日、給付の受領、役務提供を受ける日、役務提供を受ける場所、検査を行う場所、報酬の支払い方法に関する必要事項を記載します。

これらを書面に記載する必要があります。

支払い方法

発注した物品等を受け取った日から60日以内のできるだけ早い日に支払い期限を設定して、期日内に支払うことが必要です。

契約内容の見直し

フリーランスの募集をする際に、虚偽の表示や誤解を与えるような表示をしてはならないことと、内容を正確かつ最新のものに保たなければなりません。

6ヶ月以上の業務委託を中途解約したり、更新しないこととしたりする場合は原則として30日前までに予告が必要です。

予告の日から解除日までに理由の開示を求められた場合には、理由の開示を行う必要があります。

禁止行為

フリーランスに対して1ヶ月以上の業務委託をした場合に、これらの行為をしてはいけません。

受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入、利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更ややり直しです。

育児や介護に配慮する

6ヶ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるようにフリーランスの申し出に応じて必要な配慮をする必要があります。

家族の急病の看護により納期を遅らせてほしいとの申し出に対して納期を変更することや、介護のために何曜日だけオンラインで仕事をさせてほしいなどの調整をすることです。

やむを得ず必要な配慮ができない場合は、できない理由について説明することが必要です。

ハラスメントに対して相談できる体制を作る

ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知、啓発をします。

相談や苦情に応じて適切に対応するために必要な体制の整備を整えます。

ハラスメントが発覚した場合、事後の迅速かつ適切な対応をします。

フリーランス保護新法に違反した場合

デメリット

フリーランス保護新法に違反した場合の行政の対応や違反した場合の取扱いについて解説します。

違反申告があった場合の行政の対応

フリーランス保護新法に違反した企業がある場合、国は事業者に対して立ち入り検査や必要な措置の勧告や命令をすることがあります。

命令に違反した場合や検査を拒否した場合には、50万円以下の罰金が課せられます。

事業者が法人の場合には行為者と法人の両方が罰せられます。

違反した場合の取り扱い

公正取引委員会は違反行為を自発的に申し出た事業者の取り扱いについて、このように考えています。

事業者や特定業務委託事業者について第8条の勧告の対象となる違反行為を自発的に申し出た事業者や、下記のような事由が認められた場合にはこのように考えています。

  • 公正取引委員会が違反行為に対しての調査に着手する前に自発的に申し出た場合
  • 違反行為をすでに取りやめている
  • 違反行為によってフリーランスに与えた不利益を回復するための措置を行っている
  • 違反行為を今後行わないための再発防止策を講じている
  • 違反行為について公正取引委員会が行う調査や指導に全面的に協力している

このような自発的な行為が認められれば、業務委託事業者の法令遵守を促す観点から本条によって勧告するまでのことはないと考えています。

フリーランス保護新法と下請法との違い

ポイント

下請法とは、建設業などでよく聞かれる言葉ですが業務委託を受けて働くフリーランスの人にも該当します。

製造委託では、デザインの制作の受注や物品の製造など業務委託として行うことです。

また自社で使っている製品の修理を業務委託として請け負う場合などがあります。

情報成果物としては映像やデザイン、ソフト開発などを業務委託として事業者に委託する場合です。

役務の提供では事業者が行っている業務の一部を業務委託として委託することをいいます。

フリーランス保護新法と下請法の違いとして、支払期日の指定、支払いが遅れた場合の遅延利息金の発生、罰金などが挙げられます。

下請法とは?

下請法とは、下請代金支払遅延防止法といい、中小企業や個人事業主を不当な要求から防ぐ目的で制定されました。

フリーランスとして、業務委託を受ける取引先というのは企業や規模の大きい会社となるケースが多いです。

どうしても立場の弱いフリーランスは無理な要求を飲まざるを得ない立場にあります。

そこで個人事業主やフリーランスを守ろうというのが下請法の役割です。

どのような場合に適用される法律なのか

下請法が適用される取引は、製造委託、修理委託、情報成果物の作成委託、役務の提供委託の4種類となります。

これらの委託に関する契約を締結するときに、規模が大きい企業を注文者とし規模の小さい企業を請負人と考えます。

規模の大きい企業を親事業者、規模の小さい企業や個人事業主やフリーランスを下請事業者となります。

どちらが親事業者でどちらが下請事業者となるか相対的な資本金の規模で変わります。

どちらが優先されるのか

公正取引委員会は、フリーランス保護新法と下請法との適用関係についての考え方を示しました。

フリーランス保護新法と下請法とのいずれにも違反する行為があった場合、原則としてフリーランス保護新法が優先されます。

フリーランス保護新法第8条の勧告の対象となった行為について、重ねて下請法の第7条に基づいて勧告する必要はないとしました。

しかしある行為でフリーランス保護新法と下請法の両方に違反している事業者があるとします。

その行為の他にも下請法のみに違反している事実がありました。

これらの行為全体について下請法を適用した方がいいと公正取引委員会が判断したときには、行為全体について下請法が優先されます。

下請法と独占禁止法との関係では、下請法で禁止されている多くの行為は独占禁止法の優越的地位の濫用にあたります。

しかし優越的地位の濫用に関する規定は抽象的なものが多く、これに対して下請法では元請から下請に対してどのようなことが禁止されているかが具体的に記載されています。

下請法は独占禁止法を補完する形で制定されたものであり、特別法でもあります。

独占禁止法と下請法どちらにも違反した行為として該当した場合は下請法が優先されます。

フリーランス保護新法と独占禁止法との違い

違い

フリーランスとして1人で事業を行っている場合にも市場の参入というのは考えられます。

その場合に独占禁止法に適用されるようなことに巻き込まれないためにも、どのようなときに適用されるのかを紹介していきます。

独占禁止法とは?

独占禁止法は事業者が経済活動を行う中で、一般消費者の利益を確保し経済の発展を図ることを目的にしています。

事業者は事業を行う中で商品の価格を決めたり、競合他社との競争により多くの顧客を獲得しようとします。

しかし事業者の行為によって、この競争が失われてしまう場合があります。

競争が失われると消費者は決められた価格での購入しか選択できなくなります。

独占禁止法はこのような一般消費者の公共の利益に反する行為を禁止しています。

では、事業者の競争を失わせる行為とは、どのような行為なのでしょうか。

フリーランスと独占禁止法の関係

フリーランスとしての業種にもさまざまなものがあります。

独占禁止法は、私的な独占、不当な取引制限、不公正な取引方法という3つの行為を禁止しています。

私的な独占の禁止とは、他の事業者を排除したり支配することで市場での競争を失わせる行為のことをいいます。

例えば新規参入の事業者に対して、商品を作るのに必要な部品を提供しないなどの行為はその市場の私的独占に該当します。

不当な取引制限とはA社とB社が話合いの結果、商品を200万円で販売することに合意したとします。

消費者はA社とB社以外にもその商品を安く購入できるところがあれば、そちらの販売店を選択することができます。

しかしその商品がA社とB社にしか売っていない場合、消費者はその200万の商品を購入するしか選択できないこととなります。

これがカルテルや談合に見られる代表的な不当な取引制限となります。

不公正な取引方法とは、商品を不当に安い価格で販売して同業他社を困らせる行為や、人気のある商品に人気のない商品を合わせて販売するような抱き合わせ販売のことをいいます。

ある企業から商品を仕入れていたとします。

この商品を卸して欲しかったら、この人気のない商品も一緒に買ってほしいというような条件提示での取引のことをいいます。

契約の取引において、独占禁止法に適用されるような行為を条件として提示された場合などに気をつけておきたいところです。

どちらが優先されるのか

公正取引委員会は、フリーランス保護新法と独占禁止法との適用関係についての考え方を示しました。

フリーランス保護新法と独占禁止法のいずれにも違反する行為について、原則としてフリーランス保護新法が適用されます。

フリーランス保護新法の第8条の勧告の対象となった行為について、重ねて独占禁止法の第20条排除措置命令の適用をすることはないとしています。

フリーランス保護新法と労働基準法の違い

違い

フリーランス保護新法は、事業者とフリーランスが業務委託を契約する際に適用されるものです。

労働基準法は、企業の指揮監督下において労働者として認められるものに対して適用されるものです。

これらの違いは、労働者として働いているのかどうかにあります。

労働基準法とは?

労働基準法とは、事業主が労働者を雇用するときに労働の条件について基準を定めたものです。

労働時間や休日、時間外労働など労働についての基本的なルールが書かれています。

労働者を雇用する事業者は、この労働基準法に違反しないようにすることが必要です。

労働者は生活をするために仕事をしなければいけません。

しかし事業者に対して、このような条件で働かせてほしいと言ったところで意見はあまり通ることはありません。

雇用されるということは弱い立場になりやすく、労働者の権利を守る必要があります。

そのために労働条件の最低基準を定めることで、低賃金や長時間労働から労働者を守ろうというのが労働基準法の目的となります。

労働基準法とフリーランスとの関係

フリーランスは、企業や組織に雇用されていないので労働基準法の適用とはなりません。

しかし労働基準法に該当した場合は、労働者として労働基準法によっての保護の対象となります。

労働基準法9条では労働者としての定義を、事業または事業所に使用されるもので賃金を支払われるものとしています。

その判断基準として、労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、他人に従属して労務の提供をしているかどうかで判断します。

また報酬が指揮督下における労働の対価として支払われているかどうかで考えます。

これを使用従属性といい、この使用従属性が認められれば労働者になります。

この使用従属性は、請負契約や委託契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容や労働の提供している形態、報酬その他の要素から個別に総合的に判断します。

指揮監督下の労働であるかどうかはこのように判断します。

  • 仕事の依頼や業務に対しての諾否の自由の有無
  • 業務を遂行する上で指揮監督の有無
  • 拘束制があるか、代替は可能か
  • 報酬に労務対償性があるか

これに加えて、事業者性の有無や専属性の程度を考慮して使用従属性があるかを判断します。

どちらが優先されるのか

労働者性があると認められれば、労働者として労働基準法が適用されます。

労働者となれば、フリーランス保護新法の適用はありません。

フリーランス保護新法は労働者には適用されないからです。

フリーランス保護新法と労働者としての労働基準法の適用は労働の形が違うものといえます。

独占禁止法や下請法、フリーランス保護新法上の問題となり得る行為を事業者が行ったとします。

事業者の行為が労働基準法で禁止または義務とされ、または適法なものとして認められている場合には労働基準法が適用となります。

新しい働き方も保護される時代へ

多様性

フリーランスとして、業務委託を契約して働くことはさまざまな法律との関係があることがわかりました。

しかしフリーランス保護新法はどの法律よりも優先して適用されるものとなります。

業務委託する側もされる側も、契約内容の提示や対策を行うことで双方が納得して良い環境で働けることがこのフリーランス保護新法の目的といえるでしょう。

またフリーランスは労働者ではありませんでした。

フリーランスを守ってくれるフリーランス保護新法ができたことで、多様な業種の仕事を受注をしながら新しい働き方ができることとなりました。

好きな場所で、好きな時間の使い方をしながら働くことが自己実現の自分らしさにもつながるのかもしれません。

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