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持株会にかかる税金とは?取り扱いや持株会のメリットなど解説

あなたは自社の持株会に興味を持っていますか?

「持株会で得た利益にかかる税金はどう計算するの?」「節税の方法があるなら知りたい」などの疑問を放置したままにすると、税務申告でミスをしたり知らないうちに余分な税金を支払ったりしてしまう可能性があります。

この記事では、持株会にかかる税金や取り扱い、持株会のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。

この記事を最後まで読むことで、持株会を通じた資産形成を最大限に活用し、無駄な税負担を避けるための知識を身につけられます。

持株会の税務的メリットを理解し、あなたの資産運用を効率的に進めましょう。

持株会にかかる税金の課税対象

持株会において発生する税金は、法律で課税対象として規定されており、それぞれの種類に応じて異なる税制が適用されます。

ここからは、持株会にかかる税金の課税対象を3つ挙げて解説します。

持株会を活用する際の税務リスクを減らすヒントとしてください。

配当金

持株会で取得した自社株式から得られる配当金は、個人の「配当所得」として課税されます。

配当金は支払い時に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されるため、基本的に確定申告は不要です。

ただし、確定申告を行い配当控除を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。

配当金の受け取り状況や他の所得と合わせて、確定申告を検討しましょう。

奨励金

持株会で会社から支給される奨励金は、給与所得として課税されます。

給与に年1回支給される奨励金は、賞与に加算されて源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要です。

ただし、奨励金は給与所得として他の所得と合算されるため、所得税や住民税の負担が増加する可能性があります。

持株会への加入を検討する際は、奨励金の税負担も考慮しましょう。

譲渡益

持株会で取得した自社株式を売却して得た利益「譲渡益」は、譲渡所得として課税されます。

上場株式等の譲渡所得には、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

持株会から個人の特定口座(源泉徴収あり)に株式を引き出して売却すれば、所得税や住民税が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

ただし、譲渡損失が生じた場合は、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたり損失を繰り越しできるため、上場株式等に係る譲渡所得や配当所得から控除できます。

持株会に関する税金の取り扱い

持株会における税金の取り扱いを把握することで、適切な税務対策を講じられます。

ここからは、持株会に関する主な税金と仕組みについて詳しく解説します。

従業員が税金を負担する

持株会を通じて得られる利益に対する税金は、従業員自身が負担します。

持株会は従業員の代理として株式を保有しますが、配当金や売却益などの利益は各従業員に帰属するため、税金の支払い義務も従業員にあります。

例えば、配当金は所得税と住民税が源泉徴収され、売却益は譲渡所得として課税されます。

持株会を利用する際は、税金の負担が従業員自身にあることを理解して税務処理をしましょう。

配当金は源泉徴収される

持株会で取得した株式から得られる配当金は、所得税と住民税が源泉徴収されます。

具体的には、所得税および復興特別所得税が15.315%、住民税が5%で、合計20.315%の税率が適用されます。

例えば、配当金が2万円の場合、約4,063円が源泉徴収され、手取りは約1万5,937円となります。

配当金は支払い時に自動的に税金が差し引かれるため、通常は確定申告の必要はありません。

ただし、他の所得状況や税額控除の適用によっては、確定申告を行うことで税金が還付される場合もあるため、配当金の受け取り状況や自身の所得状況を確認し、必要に応じて確定申告を検討しましょう。

売却益は譲渡所得で課税される

持株会で取得した株式を売却して得た利益(譲渡益)は、譲渡所得として課税されます。

譲渡所得は、売却価額から取得費や手数料などの必要経費を差し引いて計算します。

譲渡所得に対して所得税および復興特別所得税15.315%と、住民税5%を合わせた合計20.315%の税率が適用されるのです。

売却益が200万円の場合、約40万6,300円の税金が発生します。なお、特定口座(源泉徴収あり)で管理されている場合は、証券会社が税金を計算して納付するため、確定申告は不要です。

しかし、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合は、自分で税額を計算して確定申告を行う必要があります。

譲渡損失が生じた場合は、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたり損失を繰り越し、他の譲渡所得や配当所得と相殺することが可能です。

持株会を利用する際は、税務上の取り扱いを理解して適切な手続きを行うことが大切です。

持株会とは?

持株会とは、従業員が所属する会社の株式を定期的に購入し、長期的な資産形成を目指す仕組みです。

ここからは、持株会の定義や種類、確定申告が必要かどうかについてわかりやすく解説します。

持株会を賢く活用するための知識を身につけましょう。

持株会の定義

持株会とは、従業員や役員が自社の株式を取得・保有するための組織で、福利厚生や経営参加意識の向上が目的です。

一般的には、複数の従業員が集まり、民法上の組合として設立されます。

組合を通じて、従業員は定期的に給与から拠出金を積み立てて自社株を購入します。

持株会により従業員は資産形成を図ると同時に、会社の成長に対する関心や責任感を高められると考えられているのです。

持株会は、企業と従業員双方にとってメリットがある制度といえるでしょう。

持株会の種類

持株会には以下の4種類があります。

  1. 従業員持株会:上場企業の従業員が自社株を共同で取得する組織で、福利厚生や経営参加意識の向上が目的
  2. 拡大従業員持株会:非上場企業の従業員が親会社などの上場企業の株式を取得する組織
  3. 役員持株会:企業の役員が自社株を取得するための組織で、従業員持株会とは別に設立される
  4. 取引先持株会:企業の取引先が自社株を取得する組織で、取引関係の強化や株価の安定化を図るのが目的

上記の持株会は、それぞれの目的や参加者に応じて設立されるため、企業と関係者の利益を共有する仕組みとなっています。

持株会は確定申告が必要?

持株会を通じて得られる配当金や株式の売却益は、税法上、個人の所得として扱われます。

配当金は支払い時に源泉徴収されるため、通常は確定申告の必要はありません。

しかし、株式の売却益について、特定口座(源泉徴収あり)を利用していない場合は自ら確定申告を行い、譲渡所得として申告する必要があります。

また、売却損失が発生した場合でも、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたり損失の繰越控除が可能です。

持株会を通じた取引内容や口座の種類に応じて、確定申告が必要かどうかを適切に判断する必要があります。

持株会の経営者・従業員のメリット

持株会は、経営者と従業員の双方に多くのメリットをもたらします。

ここからは、持株会がもたらす経営者と従業員それぞれのメリットについて詳しく解説します。

経営者側のメリット3つ

まずは、経営者側から観た持株会のメリットを3つ紹介します。

相続税の節税はできる

持株会を活用することで、経営者は相続税の節税が可能です。

通常、株式を個人に譲渡する際は時価評価が適用されるため、高額な相続税が発生します。

しかし、持株会に株式を譲渡する場合、配当還元方式により評価額が算出され、一般的に時価評価よりも低くなります。

持株会を活用して株式を譲渡することで、相続財産の評価額を抑え、相続税の負担を軽減できるのです。

ただし、持株会の設立や運営には注意点もあるため、専門家へ相談することをおすすめします。

安定した企業経営につながる

持株会を活用することで、企業経営の安定化につながります。

従業員持株会は、自社株を長期的に保有する安定株主となり、株式の外部流出を防ぐからです。

また、第三者による敵対的買収のリスクを低減されるため、企業の独立性を維持できます。

持株会は、企業と従業員の信頼関係を強化し、持続的な成長を支える重要な仕組みといえるでしょう。

従業員のモチベーションが上がる

持株会を設立することで、従業員のモチベーション向上に効果的です。

従業員が自社株を保有することで、会社の成長や業績に対する関心が高まり、自身の働きが企業価値に直結する実感を得られるからです。

また、配当金や株価の上昇による利益を受け取れるため、業績向上への意欲が増します。

持株会は、従業員の雇用の持続性を高められるため、企業の持続的な成長を支えてくれるでしょう。

従業員側のメリット3つ

次に、従業員側から観た持株会のメリットを3つ紹介します。

自社の株式が購入できる

従業員は持株会に加入することで、自社の株式を少額から定期的に購入できます。

通常、株式の購入にはまとまった資金が必要ですが、持株会では給与から一定額を天引きし、積立方式で株式を取得するため、資金面での負担が軽減されます。

さらに、会社から奨励金が支給される場合、自己負担額以上の株式を取得できるのです。

従業員は、自社の成長に直接関与しながら、資産形成を進められるでしょう。

会社から株の利益が受け取れる

持株会に加入することで、従業員は会社からの奨励金を受け取ることができます。

奨励金とは、従業員が拠出する掛金に対して、会社が一定額を上乗せして支給する制度です。

例えば、従業員が毎月1万円を拠出する場合、会社が10%の奨励金を支給すると、実際には1万1,000円分の株式を購入できます。

ただし、奨励金は給与所得として課税されるため、税務上の取り扱いに注意が必要です。

自社に投資して資産形成ができる

従業員は持株会に加入すると、自社の株式を定期的に購入し資産形成を進められます。

持株会に加入すると、給与から一定額を天引きして積み立てるため、無理なく投資を継続できます。

さらに、会社から奨励金が支給される場合、自己負担額以上の株式を取得でき、資産の増加が期待できます。

もし自社の成長とともに株価が上昇すれば、キャピタルゲインや配当金を通じてさらなる利益を得ることが可能です。

持株会は、従業員が自社に投資して長期的な資産形成を図る有効な手段と言えます。

持株会の経営者・従業員のデメリット

持株会には多くのメリットがある一方で、経営者と従業員それぞれにデメリットもあります。

ここからは、持株会の経営者・従業員の具体的なデメリットを詳しく解説します。

メリットだけでなくデメリットを知っておくことで、持株会のリスク対策を考えましょう。

経営者側のデメリット3つ

経営者側から観た持株会のデメリットを3つ紹介します。

持株会が否認されるリスクがある

持株会を節税目的で設立する場合、税務当局から否認されるリスクがあります。

とくに実体のない持株会や形式的な運営が行われている場合、税務上の優遇措置が適用されない可能性があるからです。

例えば、従業員の実質的な参加がなく、経営者のみが利益を受け取るような持株会は、税務当局から否認されるリスクが高まります。

持株会を設立・運営する際は、従業員の積極的な参加を促した上で、実質的な運営ができることが重要です。

従業員に配当を出し続けないといけない

持株会を設立すると、経営者は従業員に対して継続的に配当を支払う必要があります。

従業員が自社株を保有することで、配当を受け取る権利を持つからです。

しかし、業績の低迷や配当原資が不足する場合でも、配当を支払い続けないといけないため、企業の財務状況を圧迫する可能性があります。

持株会を設立する際は、安定した配当を維持できる財務基盤の確立と、従業員への適切な情報提供が大切です。

持株の買収時にトラブルが起こる恐れがある

持株会は、株式の買収時にトラブルが発生する可能性があります。

とくに、従業員が退職する際の株式の処理方法や、株式の評価額に関する合意が不十分な場合にトラブルが起こりやすいです。

具体的には、退職時に従業員が保有する株式を会社が買い取る際、評価額の算定方法に不満が生じることがあります。

持株買収時のトラブルを回避するためには、持株会設立時に明確な規約を策定し、株式の評価方法や譲渡手続きを詳細に定めておきましょう。

従業員側のデメリット5つ

次に、従業員側から観た持株会のデメリットを5つ紹介します。

株主優待が受けられない

自社株を保有する従業員は、株主優待を直接受け取れないです。

株式が持株会名義で管理されており、個人の名義ではないからです。

株主優待は通常、個人株主に対して提供されるため、持株会経由の保有では対象外となることが多いです。

株主優待を希望する従業員は、持株会から株式を個人名義に移す手続きを検討しないといけません。

ただし、移管には手数料や手続きの手間がかかるため事前に確認しましょう。

元本保証がされていない

自社株を購入する際、元本保証されていません。

株式市場の変動や会社の業績により株価が下落する可能性があり、投資した金額を下回るリスクがあるのです。

会社の業績が悪化した場合、株価の下落だけでなく、配当金の減少や無配当となる可能性も考えられます。

従業員は元本保証されないリスクがあることを念頭に置いた上で、投資額や期間を検討する必要があるでしょう。

株の売却に時間がかかる

取得した自社株式を売却する際、手続きに時間がかかります。

持株会から株式を引き出し、個人の証券口座に移管するまでには、数週間かかる場合があります。

売却手続きの遅延は、急に資金が必要になった際に対応できません。

持株会を利用して取得した自社株を売却する際は、株式の売却に時間がかかることを考慮し、資金計画を立てましょう。

好きなタイミングで株を購入できない

持株会では、従業員が自社株を定期的に購入しますが、好きなタイミングで購入できません。

通常、給与から一定額が天引きされた資金で、定期的に株式が購入される仕組みです。

株価が低い時期にまとめて購入するなどの戦略的な投資が難しく、株価の変動リスクを直接的に管理することはできません。

購入するタイミングに制約があることを理解した上で、持株会への加入を検討しましょう。

インサイダー取引対象になる恐れがある

持株会を通じて自社株を取得する従業員は、インサイダー取引のリスクに注意が必要です。

業務上、未公開の重要情報を知る立場にあるため、情報が公表される前に株式を売買すると、法律で禁止されているインサイダー取引に該当する可能性があるのです。

例えば、新製品の発表や業績の大幅な変動などの情報を事前に知り、株式を売買する行為は違法になります。

インサイダー取引をしてしまうと、罰則の対象となるだけでなく会社の信用を損なう結果にもつながります。

自社株の売買を行う際には、社内の規定や法律を遵守し、適切な手続きを踏みましょう。

持株会退会時の確定申告のやり方

保有していた株式を売却した場合、確定申告が必要になることがあります。

売却益は「譲渡所得」として扱われ、正確な計算と申告が求められるのです。

ここからは、持株会退会時の株式売却益に関する申告手続きや計算方法についてわかりやすく解説します。

適切な手続きを行い、税務リスクを防ぐためのポイントを押さえましょう。

持株の売却益を「譲渡所得」申告する

持株会を退会して保有していた株式を売却した場合、売却益は「譲渡所得」として確定申告が必要です。

譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。

取得費と譲渡費用を正確に計算し、申告書に記載することで、適切な税額が算出されます。

取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計上しましょう。

取得費を算出する

取得した株式の取得費を算出する際、手元にある投資等報告書や退会(引出)精算書に記載されている「簿価単価」をもとに計算します。

書類がない場合や簿価単価の記載がない場合は、拠出金額を取得株式数で除した金額を取得費とします。

正確な取得費の算出は、譲渡所得の適切な申告に必要不可欠です。

譲渡費用を算出する

取得した株式を売却する際、譲渡費用の算出をしましょう。

譲渡費用には、売却時に発生する手数料や、株式の名義変更に伴う費用などが含まれます。

譲渡費用は、譲渡所得の計算時に控除可能であり、正確に把握し申告することで、適切な税額計算が行えます。

譲渡費用の詳細については、国税庁の公式サイトや専門家に確認しましょう。

所得税額を算出する

保有していた株式を売却した際の所得税額を算出するには、まず譲渡所得金額を計算します。

所得税額を算出する流れは以下のとおりです。

  1. 取得費と譲渡費用を算出する
  2. 株式の売却金額から①で算出した取得費と譲渡費用を差し引く
  3. ②で算出した金額に20.315%の税率を適用する

正確な税額計算のためには、取得費や譲渡費用を適切に把握し、確定申告時に正確に申告しましょう。

持株会を活用して効率的な資産運用をしよう!

持株会は、従業員が自社株を購入することで、資産運用と企業成長の両方につながります

定期的な拠出と積立で無理なく資産形成が可能であり、配当金や株価上昇による利益を得られるメリットがあります。

会社から奨励金が支給される場合、自己負担を抑えつつ効率的に資産を増やせます。企業側にとっても、持株会を通じて経営の安定化や従業員のモチベーション向上が期待されるのです。

しかし、資産運用にはリスクも伴うため、税務知識や売却手続きについて事前に理解しておくことが大切です。

持株会を賢く活用し、自分自身の資産運用を一歩前進させましょう。

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