「後継者不在」「不採算部門の整理」「本業への選択と集中」「リソース不足」など、さまざまな理由からM&A手法として「営業権譲渡」が活用されています。単に会社を手放すのではなく、必要な事業を整理して経営資源を集中させることで、企業をさらに成長させる戦略的選択肢の一つです。
本記事では、営業権譲渡の基本概念から事業譲渡・株式譲渡との違い、売り手・買い手それぞれのメリット・デメリット、営業権(のれん)の計算方法、税金や注意点までをわかりやすく解説します。
営業権譲渡とは
営業権譲渡(えいぎょうけんじょうと)とは、会社全体ではなく、特定の事業や営業に関わる権利・無形財産を他社や第三者に譲渡するM&Aの手法です。
ここでいう「営業権」とは、目に見える資産(設備や在庫など)だけでなく、長年の事業活動によって蓄積された「ノウハウ」「顧客基盤」「ブランド力」「技術力」「取引先との関係」「立地条件」といった無形の財産的価値を指します。
営業権(のれん)の定義と構成要素
会計やM&Aの実務において、営業権は「のれん」とも呼ばれます。のれんとは、企業が持つ「将来的に他社よりも高い収益を生み出す力(超過収益力)」を数値化したものです。営業権の主な構成要素には、以下のようなものが含まれます。
- 顧客データ・取引先ネットワーク
- 技術・ノウハウ・特許権・商標権
- ブランドイメージ・社会的信用
- 熟練した従業員の労働力・組織力
- 優れた立地・営業上の許認可
営業権譲渡と事業譲渡の違い
結論から言うと、現代のM&A実務において「営業権譲渡」と「事業譲渡」はほぼ同じ意味で使われています。
かつては旧商法において、買い手が法人の場合を「事業譲渡」、買い手が個人事業主の場合などを「営業譲渡(営業権譲渡)」と呼び分けていました。しかし、2006年の会社法改正に伴い、法的な正式名称は「事業譲渡」に統一されました。
現在では、事業の「無形資産(営業権)」にスポットを当てて表現したい場合や、個人事業主が関与する取引において「営業権譲渡」という言葉が使われる傾向があります。
営業権譲渡と株式譲渡の違い
M&Aの代表的な手法である「株式譲渡」と「営業権譲渡(事業譲渡)」の違いを比較しました。自社の目的に応じた適切な手法を選択することが重要です。
| 比較項目 | 営業権譲渡(事業譲渡) | 株式譲渡 |
|---|---|---|
| 譲渡対象 | 特定の事業・資産・無形財産(営業権) | 会社全体の株式(経営権) |
| 対価の受取手 | 譲渡企業(法人) | 株主(経営者個人など) |
| 会社・法人の存続 | 売却後も会社は存続する | 会社ごと買い手に移転する |
| 不要な資産・負債 | 原則引き継がず選別可能 | 簿外債務含め丸ごと引き継ぐ |
| 手続きの負担 | 契約や雇用契約の個別再締結が必要(負担が大きい) | 株式の譲渡のみで完了(簡便) |
| 売り手の税金 | 法人税(約30%〜34%) | 所得税・住民税(一律20.315%) |
【関連記事】事業譲渡と株式譲渡の違いを解説、メリット・デメリットを比較!
営業権譲渡のメリット・デメリット
営業権譲渡は、売り手と買い手の双方が必要な要素を選択できる柔軟な手法ですが、注意すべきリスクもあります。
営業権譲渡における売り手のメリットには主に以下のようなものが考えられます。
| 事業を現金化できる | 営業権を含む事業を売却することで、売却益(対価)を法人として獲得できます。得られた資金を本業や新規事業への投資、借入金の返済に充てることができます。 |
| 不採算部門や非中核事業を切り離せる | 「選択と集中」により、自社の強みである主力事業にリソース(人員・予算)を集中させ、経営の健全化を図れます。 |
| 会社そのものは手元に残せる | 会社を清算・解散することなく、一部の事業だけを手放して企業存続が可能です。 |
売り手のデメリット
営業権譲渡において考えられる売り手のデメリットを見ていきましょう。
| 関係者・従業員への説明と同意が必要 | 事業に伴う従業員の転籍や取引先との契約再締結が必要となるため、丁寧な説明と合意形成を怠ると離職やトラブルにつながります。 |
| 譲渡益に対して法人税が課税される | 譲渡によって得られた利益(譲渡益)には、約30%〜34%の法人税等が課税されます。 |
| 名義変更や登記などの手続き負担が大きい | 資産や契約を一つひとつ個別に引き渡すため、手続きに時間と費用がかかります。 |
買い手のメリット
営業権譲渡は売り手だけでなく、買い手にもメリットがあります。
| 必要な事業や資産を選んで獲得できる | 不要な資産や将来リスク(簿外負債など)を引き継ぐリスクを排除し、必要な事業や営業権だけを選んで取得できます。 |
| 迅速に新規事業や新たな地域へ参入できる | 既存の顧客基盤、ノウハウ、熟練スタッフをそのまま活用できるため、ゼロから起業するよりも短期間で収益化が可能です。 |
| のれん代の償却による節税効果が得られる | 買い取った営業権(のれん)は、税務上5年間にわたり損金算入(減価償却)できるため、法人税の節税につながります。 |
【関連記事】事業譲渡における「のれん」とは?評価方法と高く評価してもらうためのポイント
買い手のデメリット
買い手には、思わぬリスクを伴う場合もあります。
| まとまった買収資金が必要になる | 営業権(超過収益力)の評価が高くなるほど、買収価額が大幅に上昇します。 |
| 契約や許認可を自動的に引き継げない | 取引先との契約再締結や、許認可の新規取得が必要となり、引き継ぎ期間中に営業が停滞するリスクがあります。 |
営業権を手にしたあとの経営者の手腕によって、その後の業績は変わります。
営業権(のれん)価額の決め方と計算方法

営業権の価値(価額)には、不動産のような固定された公的相場が存在しません。最終的には「売り手と買い手の交渉・合意」によって決定されますが、実務では以下のような客観的な評価手法が用いられます。
一般的な評価方法(年倍法・時価純資産法)
中小企業のM&A実務でもっとも一般的で、簡便な方法として用いられるのが、「時価純資産額 + 営業権(税引後利益 × 2〜5年分)」で試算する「年倍法(年数倍率法)」です。
| 時価純資産額 | 譲渡対象となる有形資産・負債を現在の時価に評価し直した純額 |
| 営業権(のれん代) | 過去2〜5年間の平均税引後営業利益 × 評価倍率(2〜5倍程度) |
※業界の成長性やノウハウの希少性によって、評価倍率は変動します。
【関連記事】M&Aの「のれん」とは?会計処理や注意点を売り手・買い手視点で解説
営業権価額の計算シミュレーション(具体例)
実際に「年倍法」を用いて営業権価額を計算してみましょう。
【シミュレーション条件】
- 譲渡対象資産の時価純資産額:3,000万円
- 対象事業の直近3年間の平均税引後利益:1,000万円
- 評価倍率:3年分(標準的な成長性)
【計算式】
- 営業権(のれん代)の算出:
1,000万円(平均利益) × 3年 = 3,000万円 - 譲渡価額の算出:
3,000万円(時価純資産) + 3,000万円(営業権) = 6,000万円
このケースでは、最終的な事業の譲渡価額は6,000万円(うち営業権が3,000万円)と評価されます。
営業権譲渡にかかる税金とのれんの会計・税務処理

営業権譲渡を実施する際、売り手・買い手双方に発生する税金と会計処理のルールを押さえておくことが重要です。
売り手にかかる税金(法人税・消費税)
| 法人税等 | 譲渡価額から譲渡対象資産の帳簿価額や経費を差し引いた「譲渡益」に対し、約30%〜34%の法人税等が課税されます。なお、他事業で赤字(繰越欠損金)がある場合は、相殺できることがあります。 |
| 消費税 | 営業権(のれん)は課税資産に該当します。そのため、譲渡価額に含まれる営業権や有形固定資産(土地を除く)に対して消費税が課税され、買い手から受け取って納付する必要があります。 |
買い手における「のれん(資産調整勘定)」の5年均等償却
買い手が支払った営業権(のれん代)は、税務上「資産調整勘定」として計上されます。日本の税務会計上、この資産調整勘定は5年間(60か月)で均等償却し、損金に算入するすることが認められています。毎年一定額を費用化できるため、買い手にとっては大きな節税メリットとなります。
営業権譲渡の流れ
具体的に営業権譲渡(事業譲渡)がどのように行われていくのか、順を追って解説していきます。
仲介人に相談
まずは買い手を探すために、M&Aの仲介業者に相談します。
M&A仲介業者を利用するメリットは、希望する条件の買い手を探してもらえる他、売却において適切な価額査定や手順などのアドバイスを受けることができます。
パラダイムシフトは2011年の設立以来、豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
候補先企業様のファインディング、デューデリジェンスの実施などのM&A全般の交渉をサポートするほか、売り手企業様の希望に柔軟に対応しながら、ニーズに沿ったM&A支援を行います。
M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
買い手の選定
営業権譲渡に適した買い手を選定します。
買収先候補が複数社ある場合は、各社に意向表明書を提出してもらい、その中から条件にマッチした買い手を決めるのが通常の流れです。
DD(デューデリジェンス)
買い手側から、譲渡する事業に対して調査が行われます。
現在の経営状況だけでなく、過去の収益推移も見られます。また、財務状況以外には、法務や人員の調査なども行われます。
【関連記事】M&Aで必要な調査項目とは?デューデリジェンスの種類や進め方を解説
交渉・契約書の作成
デューデリジェンスの結果、価格交渉や営業権譲渡の条件の最終確認などが行われます。
ここで双方の希望価格に乖離が生じたままだと、交渉決裂となります。
双方が条件合意した段階で、営業権譲渡の契約書に署名をして締結。
この時点で、営業権譲渡の条件は確定します。
株主総会で承認を得る
営業権譲渡の契約締結ができたら、内容の確認と承認を株主総会で行います。
承認されれば、営業権譲渡が正式に決定します。
譲渡手続き
営業権譲渡の契約書に記載してある譲渡日に、引き渡しをして譲渡完了となります。
エスクローを利用している場合は、譲渡完了日の数日後に、仲介会社より手数料を差し引いた金額が振り込まれます。
営業権譲渡を実行する際の注意点
営業権譲渡の際、売り手が気をつけなければいけないのは、「競業避止義務」を負わなければならないということ。
「売り手のデメリット:競業避止義務を負う」でも解説しましたが、営業権譲渡後は20年間、同一地域で同一事業を行うことができません。
事業売却後になって「過去に売却した事業をまた復活させたい」と思っても、会社法で禁止されていますので、注意が必要です。
トラブルなく営業権譲渡を成功させるために、特に注意すべき3つのポイントを整理します。
会社法上の「競業避止義務」への対応(原則20年間の制限)
会社法第21条の定めにより、事業(営業権)を譲渡した売り手企業は、「同一の市区町村および隣接する市区町村内で、譲渡した事業と同種の事業を原則20年間行ってはならない」という競業避止義務を負います。
売り手が残った会社で類似の事業を継続・展開したいと考えている場合は、契約時に「競業避止義務を免除する特約」や「範囲を限定する条項」を明確に盛り込んでおく必要があります。
従業員・取引先の引き継ぎとキーパーソンの離職リスク
営業権の価値の源泉が「優秀な従業員の技術力」や「特定顧客との信頼関係」である場合、譲渡に伴いキーパーソンが退職してしまうと、営業権の価値そのものが失われます。転籍条件の優遇や事前の丁寧なフォローが不可欠です。
許認可の再取得と空白期間の対策
許認可(飲食業、建設業、宅建業など)の多くは、事業譲渡によって自動承継されません。買い手側が新規で許可を取得し直す必要があるため、譲渡実行日から営業を開始できるよう、許認可の申請スケジュールを逆算して進める必要があります。
営業権譲渡に関するよくある質問(FAQ)

営業権譲渡に関するよくある質問をまとめましたので参考にしてください。
個人事業主の営業権譲渡でも消費税や所得税はかかりますか?
はい、かかります。
個人事業主が営業権(屋号や顧客名簿・店舗設備など)を譲渡した場合、売却益は「譲渡所得」として所得税・住民税の課税対象となります。また、前々年の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者の場合、営業権に対しても消費税が課税されます。
営業権の価値がマイナスになる「負ののれん」とは何ですか?
対象事業の純資産額よりも低い価格で譲渡が行われた場合に生じる差額のことです。
将来的な収益リスクや巨額の潜在損失が懸念される場合、時価純資産を下回る価格で事業が譲渡されることがあり、この差額を会計上「負ののれん」と呼びます。買い手側では特別利益として計上されます。
営業権だけを単体で譲渡することは可能ですか?
理論上は可能ですが、実務上は極めて稀です。
営業権は事業活動(設備・人材・契約など)と一体不可分であって初めて収益を生み出すため、「顧客名簿のみ」「商標権のみ」といった単体譲渡は、営業権譲渡ではなく「無形固定資産の個別売買」として扱われます。
競業避止義務を理解した上で、営業権譲渡の準備をしよう
営業権譲渡は事業譲渡と同じで、売却先が法人か個人事業主かで言い方が変わるだけというのはご理解頂けたかと思います。
売り手にとって営業権譲渡はいくつものメリットがあります。
しかし、譲渡時における様々なデメリットや、会社法で定められている競業避止義務などを十分に理解した上で、営業権譲渡の準備を進めてください。
M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。
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営業権譲渡の成否を分けるのは、評価額の計算式ではなく「人や契約を漏れなく引き継げるか」という実務の精度です。
株式譲渡と違って一括で会社を引き渡せるわけではないため、従業員の転籍や取引先の契約結び直しなど、現場では個別の調整が山積みになります。どれだけ魅力的なのれん代を弾き出しても、譲渡の過程でキーマンが離職したり顧客が離れてしまっては、営業権の価値など一瞬で吹き飛んでしまうのが現実です。
だからこそ、金額の交渉だけに固執するのではなく、譲渡後の引き継ぎ計画や関係者のフォロー体制を事前にどこまで作り込めるかが、評価通りの結果を得るための本質です。