M&A

会社分割・株式交換を使うべき場面と、それぞれのメリット・デメリットについて

M&Aの方法としては、事業譲渡、株式譲渡、新株発行、合併、会社分割、株式交換などがあります。このうち会社分割株式交換は、使われる機会がそれほど多くなく、分かりにくいところです。
この記事では、その会社分割・株式交換のメリット・デメリット、使う場面について解説します。

1. 会社分割

(1) 会社分割とはなにか

会社分割とは、会社(分割会社)の事業を分割することを言います。分割した事業をどうするかによって、吸収分割と新設分割に分けられます。

吸収分割では、既存の会社(承継会社)が承継することとなり、新設分割では、新たな会社(設立会社)を設立し、その設立会社が承継することとなります。新設分割は、設立会社の株式を他の会社に譲渡する前のステップとして行われることも多いです。

(2) 会社分割の手続

会社分割の手続について、まず吸収分割について説明したあと、新設分割との相違点について説明します。

①. 吸収分割について

(ア) 原則 ― 両社で株主総会特別決議による承認が必要

吸収分割をするには、分割会社と承継会社は、まず、吸収分割契約を締結します。吸収分割契約では、どの権利義務を移転するか、分割の対価、効力発生日を定めます。
対価としては承継会社の株式が交付される場合と、金銭が支払われる場合があります。

吸収分割契約を締結したら、当事会社はそれぞれ、吸収分割契約について株主・債権者などに通知・公告をし、株主総会の承認を得なければなりません。この承認は、原則として特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成が必要)によってなされます。
すなわち、吸収分割が会社についての重要な変更であり、株式の価値に重大な変動をもたらしうるため、判断が株主に留保され、かつ、可決要件が加重されています。

吸収分割契約が株主総会で承認され、効力発生日が到来すると、権利義務の承継が発生します。吸収分割の効力が発生すると、承継会社が分割会社に対価を支払います。

(イ)例外1 ― 簡易吸収分割

吸収分割は、両社で株主総会の特別決議による承認を得なければならないのが原則です。しかし、例外的にそれが不要とされる場合があります。

その一つが、吸収分割の規模が、当事会社にとって小さい場合です(簡易吸収分割)。

承継会社側では、交付する対価が承継会社の純資産額の20%以下である場合(ただし定款変更で引き下げることができます)、承継会社の株主総会決議は不要です。

ただし、差損が生じる場合と、承継会社が非公開会社(全株式譲渡制限会社)で対価が承継会社の株式である場合には、株主の判断を尊重するため、やはり株主総会の特別決議による承認が必要とされます。
さらに、承継会社が公開会社でかつ差損が生じない場合でも、承認決議を否決できる程度の株主が反対の意思表示をしたときは、株主総会の特別決議による承認が必要とされます。

分割会社側では、承継会社に承継させる資産の額が、分割会社の総資産額の20%以下である場合(ただし定款変更で引き下げることができます)、分割会社の株主総会決議は不要です。

(ウ) 例外2 ― 略式吸収分割

例外的に株主総会の特別決議による承認が不要とされる場合のもう一つは、分割会社・承継会社の一方が他方の議決権の90%を有する(=特別支配株主である)場合、議決権を持たれている方の会社では、株主総会の特別決議による承認が不要です(略式吸収分割)。
この場合には、株主総会を開催しても、承認されることが明らかであるため、このようにされています。

②. 新設分割について

新設分割では、設立会社は新設分割が完了するまで存在しないという違いがあるため、それに応じて手続が異なります。

吸収分割契約ではなく分割会社が単独で吸収分割計画を作成する、効力発生日は吸収分割契約に定める効力発生日ではなく設立会社の設立登記をした日である、対価が新設分割では設立会社の株式などに限られるという違いがあります。

(3) 会社分割のメリット

①. 包括的な権利移転

このように見てくると、事業を別の会社に承継させる点で、会社分割は事業譲渡と類似していることがわかるのではないかと思います。

事業譲渡との最大の違いは、契約や債権・債務の移転について、相手方の個別の承諾が必要ないという点にあります。特別に与えられた効力のために、会社分割では、事業の承継を円滑にすることができます。これは会社分割の最大のメリットでもあります。

ただし、個別の契約にチェンジオブコントロール条項(相手方当事者の経営主体が入れ替わるなどした場合に、契約を解除することができるとの条項)が含まれる場合は、実際的には個別の承諾が必要であることになります。

②. 対価の柔軟さ

吸収合併の対価は、金銭によることもできますが、承継会社の株式によることもできます。つまり、承継会社にとって多額の金銭を用意しなくてすむオプションがある点がメリットであるといえます。

③. 検査役による調査

他の会社に事業を譲渡するとともに、その会社の株式を取得する方法として、他に、現物出資があります。会社設立時や新株発行時の出資は、通常、現金の払込みによります。しかし、事業を現物出資することもできます。
新株発行時の現物出資は承継会社の株式を対価とする吸収分割に、会社設立時の現物出資は新設分割に、類似することになります。

もっとも、これらの手続では、検査役による調査が必要とされます。現物出資を受け入れる会社が、現物出資財産を過大に評価し、現物出資者に過大な株式を割り当てた場合、株式の価値は均等ですから、適正な出資をした株主に帰属すべき価値が、実質的に現物出資株主に移転してしまうことになります。
このようなことがないよう、裁判所が弁護士、公認会計士などの中から選任する検査役が、現物出資財産の評価が適正であるかどうかを調査することとされています。そのため、手続が煩雑であるうえ、報酬を支払わなければなりません。

吸収分割においては、このような規制がないことが、メリットであるといえます。

(4) 会社分割のデメリット

会社分割は、(3)のような特別な効果を発生させるものであるため、手続がより厳重であり、煩雑です。

まず、株主総会決議(特別決議)について見ると、会社分割では、(2)に書いたとおり、分割会社・承継会社ともに原則として株主総会決議が要求されます。これに対して、事業譲渡に際し株主総会特別決議が必要とされるのは、譲渡会社では事業の全部または重要な一部を譲渡する場合、譲受会社では事業の全部の譲受けを行う場合に限られます。

また、会社分割では、分割に反対する株主は、会社に対して株式の買取りを請求できます。吸収分割は、会社についての重要な変更であるため、資本の払い戻しを受けて退出することを認めているのです。また、手続などの法令違反がある場合、効力発生前であれば裁判所に分割自体の差止命令を求めることができますし、効力発生後も一定期間は無効を宣言するよう求めることもできます。そのため、より慎重に手続を行う必要があります。

さらに、一定の要件を満たす債権者は分割に異議を述べることが認められており、異議を述べた場合には弁済等を受けることができます。また、分割会社が債務を逃れる意図で採算事業のみを分割したという場合、承継会社・設立会社に履行請求ができます。分割により債務者が変わるが、新しい債務者(承継会社・設立会社)に不採算事業のみが押し付けられる、あるいは、逆に、債務者は変わらないが、不採算事業のみが残されるなどといった場合、債権を回収できないリスクが大きくなるためです。

(5) 会社分割を使う場面

まず、事業を移転させようとする会社を存続させる必要がない場合には、会社合併によることになります。

そうでない場合には、会社分割、事業譲渡、現物出資を検討することになります。消費者など多くの契約相手がいる場合には、個別の承諾を得ることは困難ですから、会社分割を使うことになります。

2. 株式交換

(1) 株式交換とはなにか

株式交換とは、ある株式会社(株式交換完全子会社)が発行済株式の全部を別の会社(株式交換完全親会社)に取得させることを言います。

上場会社のように多数の株主がいる会社を完全子会社化(100%子会社化)しようとする場合、市場買付けである程度の株式を集めることは可能であるものの、その全員の合意を取り付けることはきわめて困難です。そのような会社でも、完全子会社化ができるよう、この制度が用意されています。

なお、株式を取得させる会社が、既存の会社ではなく、新設の会社である場合には、株式移転という異なる手続が使われます。

(2) 株式交換の手続

株式交換をするには、株式交換完全子会社と株式交換完全親会社は、まず、株式交換契約を締結します。株式交換契約では、交換の対価、効力発生日を定めます。
吸収分割では、対価は通常金銭でしたが、株式交換では、通常、株式交換完全親会社の株式です。

株主総会による承認(特別決議)、効力発生日、反対株主の株式買取請求権・差止請求権・無効の訴えは、吸収分割と同様です。

債権者が異議を述べることができる場合は限定されます。株式交換においては、会社分割におけるのと異なり、株式交換完全子会社と株式交換完全親会社の間で資産・債務が移転することはなく、1(4)のように債権者が害されるおそれは小さいためです。

それでも異議を述べることができるのは、対価が金銭である場合や、新株予約権付社債の承継がある場合です。

(3) 他の完全子会社化の方法

株式交換以外の完全子会社化(他の株主を「締め出す」点に注目して、スクイーズ・アウトとか、「金銭で」追い出す点に注目して、キャッシュ・アウトなどと呼ばれます)の方法として、株式併合と、特別支配株主の株式等売渡請求があります。

①. 株式併合によるスクイーズアウト

まず、少数株主の保有株式が全て端数となってしまう(1未満となってしまう)ような併合割合で株式併合をすることが考えられます。

株式併合は、株式分割と異なり、端数が生じ、シェアに影響することが元から想定されているため、株主総会特別決議が要求されます。なお、端数は金銭で清算されます。

②. 特別支配株主の株式等売渡請求によるスクイーズアウト

また、特別支配株主の株式等売渡請求は、90%以上の株式を有する株主(特別支配株主)は、会社の取締役会決議による承認を得て、他の株主に対し、自己への株式の売渡しを請求できるというものです。2015年施行の改正会社法で新設された制度です。

(4) 株式交換のメリット

株式交換の最大のメリットは、(1)に書いたとおり、他の株主との個別の同意なしに完全子会社化ができるということにあります。

株式併合と比較すると、株式交換は、(2)に書いたとおり、株式を対価とすることができるので、金銭を支払わずにすむという点もメリットです。

さらに、会社分割・事業譲渡などと比べると、資本構成が変化するだけであるため、煩雑な個々の資産(特に株式や登記・登録が必要なもの)についての名義変更が必要ない点もメリットです。

(5) 株式交換のデメリット

もっとも、(2)に書いたとおり、株主総会の特別決議が必要であるため、3分の2までは市場買付けなどで取得しておく必要があります。特別支配株主の株式等売渡請求による場合、(3)イに書いたとおり、取締役会決議でよいため、株式交換のほうが、手続が煩雑であるといえます。

(6) 株式交換を使う場面

整理すると、金銭を流出させたくない場合と、株式交換完全親会社のシェアが「66.6%以上90%未満」のレンジにある場合には、株式交換を使うべきであることになります。

3.まとめ

(1) 会社分割のまとめ

会社分割とは、会社の事業を分割することを言います。その事業を既存の会社が承継する場合が吸収分割、新たな会社を設立して承継させる場合が新設分割です。

事業譲渡と異なり、会社分割による債権・債務・契約当事者としての地位の移転には、原則として相手方の承諾を得る必要がありません。ただし、原則として株主総会の特別決議による承認を得る必要があり、株主・債権者の保護のための手続が手厚いため、実施する会社としては煩雑です。
従って、会社分割は消費者など多くの契約相手がいる場合に使うことになります。

(2) 株式交換のまとめ

株式交換とは、株式交換完全子会社が発行済株式の全部を株式交換完全親会社に取得させることを言います。上場会社など多数の株主がいる会社を完全子会社化しようとする場合に使います。

原則として特別決議が必要ですが、特別決議さえ可決させることができれば、全ての株主の同意が得られない場合でも、完全子会社化をすることができます。
特別支配株主の株式等売渡請求による場合よりも手続は煩雑ですが、シェアが90%に満たない場合でも用いることができ、また、対価として株式交換完全親会社の株式を交付することができるため、金銭を流出させずにすむというメリットがあります。

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