M&A

第三者割当増資の総数引受契約について

会社が第三者割当増資をする際に、引受人(出資者)となろうとする者と、総数引受契約という契約が締結されることがあります。
この記事では、第三者割当増資とはどのようなものか、また、総数引受契約は、どのような場面で利用されるのか、会社法上、どのような効果があり、一般的な募集株式の発行等の手続はどのように異なるのかなどにつき説明します。

1 第三者割当増資とは何か

会社の資金調達方法には、大きく分けて、融資を受けること(借入れ)と、出資を受け入れること(増資)の2種類があります。

融資金は、一定の時期に一定の利息を付けて返さなければならない資金であり(他人資本)、出資金は、返す必要はなく、業績がよいときに配当をすればよいという資金です(自己資本)。

借入れにおいては、資金提供者は債権を取得するのに対し、増資においては、資金提供者は株式を取得します。つまり、第三者割当増資は返済の必要がない資金調達手段だということができます。
また、貸借対照表の上では、借入れでは負債が増加するのに対して、増資では純資産(資本)が増加します。そのため、増資は負債比率を低下させます。

つまり、第三者割当増資は企業としての信用性向上に資する資金調達手段だということができます。
なお、資金提供者の側から見ると、融資と出資の関係は、次のように整理することができます。

融資は、会社の業績にかかわらず、つまり出資者(株主)に優先して、一定の金額が(会社が倒産しない限り)確実に返ってきます。ただし、利息はそれほど大きくはありません。
これに対して出資は、配当が得られるのは業績がよいときに限られる、つまり融資者(債権者)には劣後し、配当がなされるかどうかは確実ではありませんが、反面、大きな配当が得られる可能性があります。

増資は、さらに、株主割当、第三者割当、公募に分けられます。

 1.株主割当は、既存の株主に新株を引き受ける権利を与えるものです。
 2.第三者割当は、既存株主以外の第三者に新株を引き受ける権利を与えるものです。
 3.公募は、不特定多数者に出資を勧誘するものです。

非上場会社では、公募が難しいため、株主割当と第三者割当が使われるのが一般的です。

株主割当による場合、株主が割当てに応じる限り、株主は議決権比率を維持することができます。これに対して、株主の追加の出資が難しい場合、第三者割当てによることになりますが、既存株主の議決権比率は低下せざるをえません。

2 募集株式の発行等―原則ルール

会社法は、株式の発行と自己株式の処分を、不特定の者に対して行う場合を、「募集株式の発行等」として統一的に規律しています。募集株式の発行等は、株主割当と対比して、第三者割当と呼ばれることがあります。
また、資本金を増加させるものであることから、増資と呼ばれることがあります。

募集株式の発行等は、募集事項の決定、引受けの申し込み、募集株式の割当て、出資の履行等の4つの段階を経て行われます。

募集事項の決定は、原則として取締役会決議によって行います(全株式譲渡制限会社では株主総会決議。公開会社でも、有利発行である場合には株主総会決議)。その後、引受人となろうとする者が、引受けの申込みをすると、会社は、募集事項等を通知するとともに、申込者の中から、原則として自由に引受人を選んで募集株式を割り当てます。

決定をするのは、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会です。割当てがされると、引受人は、払込取扱機関における払込みその他の出資の履行をしなければなりません。出資の履行をしない場合、原則として募集株式の株主となる権利を失います。

3 総数引受契約―例外ルール

上記の手続のうち、引受けの申込みと募集株式の割当ての手続は、募集株式を引き受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約(総数引受契約)を締結する場合には、適用除外とされます。

引受けの申込みとそれに応じてなされる募集事項等の通知は、総数引受契約の締結・そのための交渉にあたって既になされていると考えられますし、当該引受人が総数を引き受ける以上、申込者の中から引受人を選ぶ必要もないからです。

4 総数引受契約が締結される場面

総数引受契約は、典型的には、上場企業の新株発行の際に用いられます。例えば、上場企業が資金調達目的で新株発行をする場合、必ずしも発行しようとする新株の全てについて引受人が見つかるとは限りません。

しかし、もしそうなってしまうと、資金調達の目的が達成できないこととなり、投資しようとする事業の規模を縮小せざるをえなくなるおそれがあります。
そこで、まず、証券会社が発行者と総数引受契約を締結し、証券会社が株式の総数を買い取ります。

これにより、発行者は、資金調達の目的を達成することができます。つまり、売れ残りのリスクを証券会社に転嫁することができます。その後、証券会社は、個々の投資家に株式を転売します。

これ以外にも、業務提携に伴って出資がされる場合や、特定の企業がスポンサーとなって、発行者の経営再建を支援するために出資をする場合にも、総数引受契約が締結されます。

5 株主総会決議の必要性

総数引受契約を締結する場合であっても、募集株式の発行等が行われることには変わりがありません。そのため、募集株式の発行等に通常必要となる手続を経る必要があります。

具体的には、公開会社では原則として取締役会決議による承認、全株式譲渡制限会社では株主総会決議(特別決議)による承認が必要となります。

もっとも、公開会社でも、次の例外があります。

すなわち、当該募集株式の発行等により引受人となる者が株主となった場合に、その議決権の数が議決権総数の50%を超える場合には、払込等の期日の2週間前までに、既存株主に対して、引受人に関する事項を通知しなければならず、その後、総株主の10%以上の議決権を有する株主が、引受けに反対する旨を会社に通知した場合には、株主総会決議(特別決議)による承認を得なければなりません。

これは、公開会社における募集株式の発行等は、株主の議決権比率の維持の利益よりも、資金調達の手段としての性質を重視すべきだという判断から、より迅速な意思決定が可能な取締役会による承認が原則とされているところ、会社支配権の移動を伴うような募集株式の発行等は、その重大さから、なおその判断を株主総会に留保する趣旨です。

6 不公正発行

上記から、取締役会設置会社においては、総数引受契約における引受人の引受け後の議決権比率が50%を超えない限り、株主総会決議(特別決議)は必要ではないことになります。もっとも、不公正発行との関係には注意を要します。

すなわち、募集株式の発行等が著しく不公正な方法により行われるおそれがあり、それにより株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、当該募集株式の発行等を差し止めることができます(現実には、仮処分が申し立てられることになります)。

そして、会社の支配権に争いがある場合において、取締役が、自己の経営権の維持を主要な目的として、つまり、自己を解任することや、再任しないことなどを主張する株主の議決権比率を低下させて、その提案が否決されるようにすることを主要な目的として、募集株式の発行等をした場合には、著しく不公正な方法に当たるとされています。

このため、例えば先に挙げた業務提携の場合や、特定の企業をスポンサーとして受け入れる場合などに、株主がそれに反対している場合には、注意が必要です(正当な資金需要を証明できるようにしておく必要があります)。

7 まとめ

増資は返済の必要がない資金調達手段であり、企業としての信用性向上に資する資金調達手段であり、株主から見れば、債権者には劣後し、配当がなされるかどうかは確実ではありませんが、反面、大きな配当が得られる可能性がある資金調達手段です。

増資には、株主割当、第三者割当、公募がありますが、第三者割当は、既存株主以外の第三者に新株を引き受ける権利を与えるものです。

第三者割当増資は、募集株式の発行等は、募集事項の決定、引受けの申し込み、募集株式の割当て、出資の履行等の4つの段階を経て行われます。募集事項の決定は、原則として取締役会決議によって行います。
その後、引受人となろうとする者が、引受けの申込みをすると、会社は、募集事項等を通知するとともに、申込者の中から、原則として自由に引受人を選んで募集株式を割り当てます。

総数引受契約が締結されると、このうち、引受けの申込みと募集株式の割当ての手続が不要とされます。
引受けの申込みとそれに応じてなされる募集事項等の通知は、総数引受契約の締結・そのための交渉にあたって既になされていると考えられますし、当該引受人が総数を引き受ける以上、申込者の中から引受人を選ぶ必要もないからです。

総数引受契約は、上場企業の新株発行の際に、証券会社が一括して引き受ける場合に締結されます。これにより、発行会社は売れ残りのリスクを証券会社に転嫁することができます。
また、これ以外にも、業務提携に伴って出資がされる場合や、特定の企業がスポンサーとなって、発行者の経営再建を支援するために出資をする場合にも、総数引受契約が締結されます。

株主総会決議は、全株式譲渡制限会社では常に必要とされます。
公開会社では、原則として取締役会決議で足りますが、当該募集株式の発行等により引受人となる者が株主となった場合に、その議決権の数が議決権総数の50%を超える場合には、払込等の期日の2週間前までに、既存株主に対して、引受人に関する事項を通知しなければならず、その後、総株主の10%以上の議決権を有する株主が、引受けに反対する旨を会社に通知した場合には、株主総会決議(特別決議)による承認を得なければなりません。

また、業務提携の場合や、特定の企業をスポンサーとして受け入れる場合などに、株主がそれに反対している場合などの場合には、主要目的ルールにより、募集株式の発行等が差止めの対象となることがあるため、注意を要します。

8 関連記事

第三者割当増資の目的、メリットデメリット、手続について解説
こちらの記事では、閉鎖会社やM&Aの一環としての第三者割当増資について、解説しております。

【機動的資金供給を実現】コンバーティブル投資手段とは?経済産業省策定ガイドラインを解説
こちらでは、コンバーティブル投資手段について、通常の株式による投資と異なる3つの特徴や具体的な事例を挙げ、解説しております。

PLEASE SHARE

PAGE TOP

MENU

SCROLL

PAGE TOP

LOADING    80%

Please turn your device.
M&A Service CONTACT