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民事再生法をわかりやすく解説!手法やポイント、注意点、費用感について

民事再生法は、経営難になってしまった会社や個人における再生の計画を立案し、申請することです。その後に裁判所や監督官のもとで債務を弁済していきます。

今回の記事は、民事再生法についての基礎的な知識からメリットやポイント、注意点、流れなどを説明します。合わせて、同じ場面で選択される手法の1つ「破産」や「会社更生法」との違いも説明しています。

目次

民事再生法とは?

民事再生法は会社や個人事業主、または個人における再生の計画を立案してもらい、債務を返済する法的な手続きです。民事再生法は、債務の何割かが免除され返済を進めることができます。

手続きをするためには、事業再生計画を作成し、裁判所の認可を得る必要があります。通常では、6ヶ月ほどで認可が降りるのが一般的です。

また、法人の民事再生は経営陣を変更せずとも申請できる点がメリットといえます。

破産・民事再生の違い

破産手続きは民事再生と似ていますが根本的な目的が大きく違いがあります。会社を精算するかどうかという点です。

破産は申立てたその時点で会社の営業を停止させることとなり、破産管理人による管理の元、全ての財産が処分されます。

対して、民事再生は、再生の計画案を立案して業務を進めながら、それと同時に民事再生計画も実行していきます。

民事再生・特別清算の違い

特別清算は、破産と同様に裁判所に申立てし、会社を精算する手続きです。精算を適正に実行するために、裁判所の監視下の下、進められます。破産は、手続きの原因が債務超過が決定的であるのに対して、特別精算は精算中の会社に対して債務超過の疑いがある際に適用されます。

破産管財人を立てる破産手続きに対して、特別精算では特別清算人が手続きをします。

民事再生・会社更生の違い

会社更生法は民事再生と同じく、会社の再生を進める手続きです。

民事再生との相違点は、これまでの経営陣が経営できなくなる点で、裁判所の任命による管財人を中心に再建計画を進行させます。

会社の財産も管財人が処分して資本金もなくなり、会社をリセットして再建していくのが会社更生方です。

中小企業が民事再生を適用するのが多いのに対し、会社更生法は主に大企業で適用され、長い時間をかけてすすめられます

民事再生・任意整理(私的整理)の違い

任意整理は私的整理とも呼ばれ、裁判所を通さずに再生を目指す手法です。税理士や弁護士を介して金融機関や債権者に相談して個別で、債務の返済免除や返済期間の延長を決めていきます。

債権者の立場から見ると、任意整理は債権の一部を回収できる可能性が高くなり、破産や民事再生と比べてメリットが大きいと言えます。しかし、裁判所介さないので、強制力はなく、債権者の理解と協力が得られるかがポイントです。

民事再生における4つの手法

次に民事再生の手法について詳しく見てみましょう。ここでは、自力再建型・スポンサー型、プレ・パッケージ型、清算型の4つを紹介します。

自力再建型

自力再建型は、民事再生の中で基本となる方法です。民事再生の申立てをした会社の債務を減らして、自社の企業力で再生の計画を実施し再建を目指します。

スポンサー型

スポンサー型は他社の力を借りて再建を目指す手法です。

経営困難に陥っている会社は自社の力だけで再建が難しいため、企業や金融機関などのスポンサーが直接的に出資や事業譲受などの経済援助をして再生の計画を実行します。

近年では、このスポンサー型の民事再生が多く見られます。

プレ・パッケージ型

スポンサー型の中でも、プレ・パッケージ型は申立て前からスポンサーになる企業が決定しており、民事再生手続後すぐに資金援助を得られる状態を指します。

このとき、債権者のメイン銀行が承諾し、スポンサーや弁護士を任命します。

清算型

精算型は事業譲渡などにより会社のすべて、もしくは一部を譲渡会社に移管して会社を精算する手法です。

最終的に会社がなくなることになりますが、破産とは異なり、譲渡先の企業でこれまで通り営業を続けます。そこで、破産手続きから精算に切り替えて手続きを進めるケースもあります。

民事再生のメリット

この章は民事再生のメリットについて紹介します。悲観的なイメージを浮かべがちな民事再生ですが、メリットもさまざまなものがあります。

  • 会社や事業を残せる
  • 債務免除や減額が受けられる
  • 経営陣の維持が可能
  • 手元に資金を残すせる
  • 弁済期間の延長ができる

会社や事業を残せる

民事再生を申請する大きな利点は会社や事業を今まで通り存続させられる点と言って良いでしょう。これは経営者や従業員にとっても大変良いことと言えます。

債務免除や減額が受けられる

経営難である会社を立て直すための一番の近道は責務を減らすことと言えるでしょう。民事再生に申立てをすれば責務の免除や減額が受けられ、その資金を経営に回すことができます。

経営陣の維持が可能

破産手続きの場合、前述の通りこれまでの経営陣は一新しなければなりません。対して、民事再生では監査委員がいるため、これまでと比べて経営陣の権限が弱くなるかもしれません。しかし、経営陣自体はそのままなので、経営陣を残したいと考えるなら、民事再生を選択すると良いでしょう。

手元に資金を残すせる

民事再生の手続きをすると手元に資金を残すことも可能になります。なぜなら、民事再生を申請すると債権者である金融機関がその会社の口座預金を債権として相殺することができなくなるためです。これは、今後の資金繰りをよくすることに繋がるでしょう。

弁済期間の延長ができる

弁済期間とは、債務の返済をする期間のことです。民事再生の弁済期間は通常3年間ですが、特別な理由がある場合、裁判所の判断により延長できることもあります。

民事再生のデメリット

次に民事再生のデメリットについて説明します。

  • 会社のイメージと社会的信頼の低下
  • 資産がなくなる可能性がある
  • 裁判所に破産を宣告されてしまうことがある
  • 債務免除益課税が発生する

1つずつ詳しく見ていきましょう。

会社のイメージと社会的信頼の低下

民事再生を申立てしたことで、株主からの信頼が低下する可能性があります。株主以外にも社会に認知されて会社のイメージやブランド色が低下してしまうことも考えられるでしょう。

資産がなくなる可能性がある

会社の財産を担保としていた場合、民事再生の申立てによりこれらが回収されることがあります。先の章で紹介した通り、民事再生が適用されると金融機関は債券の相殺ができなくなります。しかし、担保権のある財産は、権利行使として回収できるのです。

裁判所に破産宣告されてしまうことがある

民事再生における申立ての過程に再生のための計画を裁判所に提出しますが、その計画が債権者の反対などにより却下された場合に、民事再生ができなくなります。加えて、破産を宣告されることさえも考えられます。そのため、債権者に反対されないよう、しっかりとした再生計画を立てる必要があると言えるでしょう。

債務免除益課税が発生する

債務免除益課税とは、借金や負債を完全に放棄することで発生する税金で、免除された金額により支払い金額が異なります。

債務免除益課税計算が複雑なためで、弁護士に相談することをおすすめします。民事再生を申請する立場では、債務免除益課税を加味した上で民事再生をできるのかどうか検討する必要があることを認識しておきましょう。

民事再生を成功させるポイント

民事再生を成功させるためのポイントを見てみましょう。紹介するポイントは以下の4つです。

  • 棄却を防ぎ、債権者に配慮した再生の計画を立てる
  • 綿密な計画を立案する
  • スポンサーを見つける
  • 信頼できる機関へ相談する

棄却を防ぎ、債権者に配慮した再生の計画を立てる

まずは、民事再生の申立てで下る棄却を防ぎ、申請が通るようにするのがポイントです。その後、再生のための計画案の作成に移りますが、その時には再生可能かつ、債権者に配慮した再生計画を立て無理のない再生計画案を提出するようにしましょう。

綿密な計画を立案する

綿密な計画案を立案できるかどうかも重要なポイントとなります。再生経営計画が認可されるまで約半年ほどの月日がかかりますが、はその間も会社の運営が必要です。その際、資金繰りに困らないように資金の流れや予定を明確にする必要があります。

スポンサーを見つける

民事再生後、自力で利益を上げて再生することが望ましいですが、それが難しい場合、スポンサーをつけて再建を目指すスポンサー型の方法を選択します。自力での再生が難しいと諦めそうになりますが、良いスポンサーが見つかれば再建できる可能性も高くなるため、良いスポンサーを見つけられるかどうかが1つのポイントとなります。

信頼できる機関へ相談する

民事再生の手続きは複雑で難しく、自分たちだけでは到底できるものではありません。そこで信頼できる機関へ相談することがとても重要です。具体的には弁護士や公認会計士など専門的な知識を持つ人や機関にアドバイザリーなどを依頼するのが良いでしょう。

民事再生の注意点

次に民事再生の注意点について紹介します。押えておくべき点は以下の3点です。

  • 社長が退任する可能性がある
  • 民事再生が出来ない可能性がある
  • 債権者への弁済が禁止

社長が退任する可能性がある

民事再生では基本的に社長が退任する必要はありません。しかし、再生の計画遂行中に何らか問題が発生した場合、監査委員の判断と指示により民事再生から破産手続きに切り替えられます。

破産手続きは社長が退任することが一般的であるため、元々が民事再生であったとしても社長が退任する可能性が全くないとは言い切れません。

民事再生が出来ない可能性がある

そもそも民事再生ができない可能性があることも考えなければいけません。民事再生は債権者の同意を得たり裁判所への予納金を納めたりと多くの負担があります。

そして、民事再生はこれらの条件を達成しなければ手続きすることができない事実を知っておきましょう。

債権者への弁済が禁止

民事再生手続きをすると弁済手続きの禁止処分が下されます。これは再生の計画でのみ弁済が許され、その他、債権者などへの弁済ができないということです。ここで言う債権者は金融機関や取引先も含まれ、ネガティブなイメージを与えてしまう可能性もあります。

民事再生に必要な費用と相場

民事再生を申請するためにはある程度の費用がかかります。この章ではこれらの費用相場について紹介します。

裁判所への予納金

まずは裁判所への予納金について考えておかなければなりません。予納金は手続きのために裁判所へ納めるお金と考えて良いでしょう。

裁判所への予納金一定の金額が決められているわけではありません。そのため一概に言うことはできませんが、負債金額は5000万円未満〜1000億円以上であれば、数100万から数千万円が基準と言われています。

弁護士費用

民事再生は弁護士の手を借りながら進めていくため弁護士に支払うべき費用も準備しておく必要があります。金額は弁護士により異なりますが着手金と成功報酬の2種類があります。

具体的な金額や支払い時期に関しては弁護士によって異なるため気になる弁護士がいる場合にはWebサイトなどで確認することをおすすめします。

運転資金

運転資金は再生の計画途中に通常営業で使う資金です。民事再生後もこれまで同様の仕入れ費用や人件費がかかります。

退職金

民事再生を進めていく中で従業員をリストラする場合、退職金が必要になるかもしれません。これまで働いてくれた従業員へ感謝の気持ちを込めて、退職金を手渡してあげることが必要です。

民事再生の流れ

最後に民事再生の全体的な流れについて解説します。順序は以下の通りです。

  1. 申立てと保全処分の決定
  2. 監督委員を選任と債権者への説明
  3. 再生手続の届け出
  4. 財産状況と評定の報告
  5. 債権届出の認否
  6. 債権についての認否
  7. 再生計画の立案
  8. 債権者の決議と遂行

申立てと保全処分の決定

破産手続きが開始となる恐れがある場合、民事再生の申立てができます。保全処分とは、申立てることにより、金融機関が債権者の財産を差し押さや仮処分ができなくなることです。

監督委員を選任と債権者への説明

裁判所により監査委員が選ばれます。監査委員は民事再生に精通した弁護士が選任されることが一般的です。債務の業務の遂行や財産の管理について監督する役目を負っています。

再生手続の届け出

申立てから2週間ほどで民事再生手続きの開始が決定します。その後、債権者の大きな反対がなければ通常1週間以内に手続きが開始されます。

ここで万が一、債権者が大きく反対した場合、民事再生の手続きは棄却されて破産手続きが開始されるため注意しましょう。

財産状況と評定の報告

民事再生の手続きが開始されると財産状況の報告や評定、債権の届け出などを実施します。

民事再生を申立てて承認された会社の債務者は財産の届け出をします。多くの場合、申立ての補助人である公認会計士により実施されるため、指示に従い手続きをすすめましょう。

債権届出の認否

債権者から届けられた債権に対して、正しいのかどうか、認否書を作成して提出します。万が一話の内容が合わずに解決できなければ簡易裁判によって債権の内容を決定します。

債権についての認否

資産と負債の額が決定したら再生のための計画案を作成します。再生計画案は裁判所が定めている期間以内に提出する必要があります。

再生計画の立案

債権者は再生のための計画案を作成し、裁判所に提出しますが、その後、以下の同意によって可決されます。

  • 議決権を有する株主過半数以上の同意
  • 議決権の総額1/2以上の議決権を有するものの同意

以上の同意により、再生計画案の認否が決まります。

債権者の決議と遂行

再生計画案が可決されたら、計画に従い、弁済を開始します。再生計画開始から3年間の間は先で任命された監査委員が再生計画の遂行に滞りないかを監督します。

民事再生は入念な準備が必要

今回の記事では民事再生法の基本的な知識と類義後との違い、成功させるためのポイントや注意点など、幅広く紹介しました。

民事再生は経営難の法人(個人)の再生計画を立案して経営の立て直しを図ることを目的としています。民事再生は経営難に苦しむ法人にとって良い制度ですが、債権者の同意を得たり、裁判所に予納金を収めたりしなければならないなど、いくつかの難しいことがあります。

そこで専門知識をもつ機関に相談しながら進めていくことがとても重要となるでしょう。

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