M&A

M&Aにおける基本合意書(MOU)について解説

M&Aにおいて、基本合意書(MOU)という文書が交わされるのが一般的です。
この記事では、基本合意書(MOU)とはM&Aのプロセスにおいてどのような役割を持つのか、具体的にどのような条項が合意されるのか、各条項についてどのような法的拘束力が認められるのか(あるいは認められないのか)を確認していきます。

1. 基本合意書とはなにか

企業・事業の買収は、最終的には契約によって行われますが、その交渉には、ある程度の期間がかかります。そのため、交渉がある程度進行した段階で、その段階までに合意が形成された事項について基本合意書を交わすことが一般的です。

基本合意書は、MOU(Memorandum of Understanding; 了解覚書)と呼ばれることもあります。しかし、その場合でも、法的効力は基本合意書と異なりません。
タイトルが基本合意書であれ、MOUであれ、法的効力を発生させる条項もあれば、そうではない条項もあります。

基本合意書が締結された後、買収側は、マネジメントインタビューを行うとともに、売却側からより詳細な情報の開示を受け、監査法人や法律事務所などに依頼して、デュー・デリジェンスを行います。その後、それらの結果を反映して、最終的な買収の条件が交渉・合意されます。
このように、基本合意書には、段階的に形成される合意を、途中段階で整理し明確にすることで、交渉を円滑に進めるという機能があります。

2. 基本合意書に含まれる条項

基本合意書も契約ですから、その内容はさまざまですが、一般的に考えられるのは以下の条項です。
基本合意書は、交渉の途中で合意される、暫定的な意味を持つものですが、少なくとも表明保証条項、独占交渉条項、秘密保持義務は法的な効力を持ちます。

(1) 買収の対象

何が今回のM&Aによって買収されるのかが合意されます。会社全体であることもあれば、会社の事業の全体であることもあり、また、会社の一部、会社の事業の一部といった場合もあります。
会社の一部、事業の一部の買収の場合、部門や事業などによって、どの範囲で買収がされるのかを明らかにする必要があります。(2)の買収の方法は、これによってある程度定まることになります。

(2) 買収の方法

どのような方法によって買収を行うのかが合意されます。買収の方法としては、例えば、株式譲渡、新株発行(第三者割当増資)、事業譲渡、合併などがあります。

(3) 買収価格

買収価格やその範囲が合意されることがあります。もちろん、これは最終的な対価として固定されるものではなく、基本合意書が締結されたあと行われるデュー・デリジェンスの結果を反映して、あるいはその他の事業に生じた事情により、買収価格が変更されることが一般的です。

(4) 表明保証条項

一定の事項を売却側が表明し、保証する合意をすることがあります。
表明保証の対象とされることがある事項としては、財務処理の適正、一定規模以上の訴訟を提起されたなどの重大事由がないこと、給料の未払い・税金や社会保険料の滞納がないこと、知的財産権が有効であること・他人の知的財産を侵害していないことなどがあります。

表明保証の対象とされた事項に反する事実が判明した場合、買収対価の減額のほか、損害賠償(賠償額が基本合意書であらかじめ合意されることもあります)、契約解除の対象とされることがあります。

(5) デュー・デリジェンスへの協力義務

買収側がデュー・デリジェンスを行うにあたって、売却側が経営、財務、契約・権利などに関する情報開示の協力を合意します。

(6) 交渉に関する条項

交渉成立のための誠実義務、買収側の独占交渉権が合意されます。
独占交渉条項は、具体的には、基本合意書の有効期間中、売却側が他の買収候補者と交渉したり、情報を開示したりすることを禁止するという形で置かれることが一般的です。

独占交渉条項は、基本合意書の中でも、法的効力を有するものとして合意されるのが一般的であり、売却側がこれに違反して買収が不成立となった場合、買収側は交渉に要した費用の賠償を請求することができることがあります。特にデュー・デリジェンスには莫大な費用となることがあります。

また、場合によっては、事後的な金銭による被害回復である損害賠償請求にとどまらず、交渉を将来に向かって差し止める仮処分が認められることもあります。

(7) 秘密保持義務

M&Aの交渉においては、全ての交渉に先立って秘密保持契約が締結されることが多いですが、その効力を確認する意味で、秘密保持義務が合意されます。
特に、基本合意書の締結後は、デュー・デリジェンスのために、より詳細な情報が売却側から買収側に開示されるため、秘密保持義務はより重要な意味を持つことになります。

秘密保持義務も、法的効力を有するものとして合意されるのが一般的であり、買収側がこれに違反した場合、売却側は損害賠償を請求することができます。

(8) 最終契約の締結期限

最終契約の締結期限が合意されます。この条項は、特に独占交渉条項との関係で重要であり、最終契約の締結期限までの期間が独占交渉期間であることになります。この期間を経過した場合、売却側が別の買収候補者と交渉することが可能になります。

そのため、買収側としては買収検討期間を確保するため、より長く有効期限を確保することを希望し、売却側としては、早期に売却の成否を決め、不成立となった場合には他の買収候補者を探すため、より短い有効期限とすることを希望することとなります。

(9) 準拠法・管轄

準拠法・管轄が合意されます。もっとも、ここで合意によって定めることができることは、基本合意書やそこから生じる紛争の準拠法・管轄にすぎず、譲渡に伴う全ての紛争の準拠法・管轄を合意によって定めることはできません。

例えば新株発行に問題がある場合は、法律上、発行会社の本店の所在地を管轄する裁判所が専属的な管轄裁判所とされます。

3. 意向表明書との関係

基本合意書とは似て非なるものに、意向表明書(LOI; Letter of intent)があります。意向表明書とは、より初期の段階で、買収側が売却側に対して交付する文書であり、買収側が買収を検討していることを伝えるものです。

買収の意思を明確に表明するために文書化されますが、両企業による合意という形を取らないため、法的な効果はありません。意向表明書は、この点で、少なくとも一部が法的効力を有する基本合意書とは異なります。

4. まとめ

基本合意書とは、M&Aの交渉がある程度進行した段階で、その段階までに合意が形成された事項について交わされるものです。

基本合意書が締結されたあと、マネジメントインタビューやデュー・デリジェンスが行われ、最終的な買収の条件が交渉・合意されます。
基本合意書には、段階的に形成される合意を、中途段階で整理し明確にすることで、交渉の助けを円滑にするという機能があります。

基本合意書では、買収の対象(会社・事業全体、会社・事業の一部。会社・事業の一部である場合は、どの範囲か)、買収の方法(株式譲渡、新株発行、事業譲渡、合併など)、暫定的な買収価格・その範囲、表明保証(財務処理の適正、一定規模以上の訴訟を提起されたなどの重大事由がないこと、給料の未払い・税金や社会保険料の滞納がないこと、知的財産権が有効であること・他人の知的財産を侵害していないことなど)、デュー・デリジェンスへの協力義務交渉成立のための誠実義務買収側の独占交渉権秘密保持義務最終契約の締結期限準拠法・管轄などが合意されます。

このうち、表明保証条項、独占交渉条項、秘密保持義務には法的な効力が認められることが一般的であり、それに違反した場合、損害賠償請求や差止めの仮処分がなされることがあります。

意向表明書との違いという観点では、基本合意書は、より交渉の進んだ段階で締結されるものであり、買収側の一方的な表明ではなく、売却側・買収側の合意という形でなされるという違いがあります。

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