M&Aとは、「Mergers(合併)」and 「Acquisitions(買収)」の略で、日本語にすると「合併と買収」という意味です。
買い手の企業(バイサイド企業)が、売り手の企業(セルサイド企業)を買収するということです。
M&Aを行う際は、様々な交渉や手続きが必要になります。会社を買収する(される)ので、当然、お互いの会社の隅から隅まで精査していくことになります。M&Aは、お互いの会社の内情まで見ていくことになるので非常にタフな交渉になるのです。
つまり、M&Aはかなりデリケートな作業であるといえます。
お互いの会社にとってデリケートなM&A。これを円滑に行うためには、買い手と売り手の意志を十分に確認することが非常に重要なポイントになります。
M&Aでは、交渉の各段階でお互いに内容に齟齬が無いかを確認するため様々な合意を締結していきます。交渉の局面ごとにお互いの意思を確認出来なければM&Aを成功させることは出来ないからです。
M&Aでは交渉の局面に応じ、買い手と売り手の合意を締結する書類が主に3つあります。
「意向表明書」、「基本合意書」、「最終契約書」と呼ばれる書類になります。今回はそれぞれの書類の違いについて詳しく説明していきます。
1. 意向表明書
意向表明書は、買い手の企業(バイサイド)が、売り手の企業(セルサイド)に対して買収を検討しますと表明する書類です。
買い手の企業と売り手の企業 のトップが面談した後に作成されることが一般的です。意向表明書に記載される主な内容は、希望買値や買収する目的、M&Aのスケジュールなどのついて書かれていることが多いです。
意向表明書は、買収の意思を確認するために作成されます。
売り手企業は、意向表明書を元に、企業を売り渡す具体的な交渉を検討することになります。また、買い手の企業が一社ではなく複数社になる場合は、どの買い手企業と実際に交渉をするかの判断材料の一つとして、この意向表明書が参照されます。
意向表明書は、基本的には法的拘束力がないため、M&Aを行う際に提出を義務付けられるものではありません。しかし、買う意向があることを売り手企業に対し表明することになるので、交渉をスムーズに進めていくためには重要な書類であるといえます。
2. 基本合意書
基本合意書は、M&Aの交渉がある程度進んだ段階で、買い手企業が基本的には(売り手企業を)買いますという段階で取り交わす書類です。基本合意書の主な内容は、買収する意向と、今までの交渉で合意に至った内容について当事者間で確認するものになります。
意向表明書との違いは、意向表明書はあくまで買収の意思があることを伝える書類であるのに対し、一方基本合意書は、最終的な契約を締結する前に、売り手企業が想定する基本的な取引条件を取り決める性質を有します。
買収相手が1社のみの場合などには、意向表明書は作成せずに、基本合意書と次に紹介する最終契約書のみでM&Aを進めていくケースもあります。
▼参考記事:基本合意書(M&A用語集)
3. 最終契約書
最終契約書は、M&Aにかかる正式かつ最終の合意を示す契約書です。
売り手企業、買い手企業双方の同意を得て取締役会の合議を経て締結する書類になります。
基本合意書との違いは法的拘束力の有無にあります。
基本合意書は、あくまで基本事項の確認のための書類なので法的拘束力がないことが一般的です。法的拘束力がないため、基本合意後に、買い手企業・売り手企業のどちらか一方が合意を破棄しても、破棄された方は、損害賠償請求や違約金を求めることは出来ません。もちろん基本合意書の段階で法的拘束力を付けることも出来ます。
しかし、最も重要な条件の一つである買収価格についてなどは、基本合意書の段階で決まっていたとしてもその後の調査の結果などによって変動する可能性があるため、法的拘束力がある形での合意はせず、変更の余地を残す方法が一般的です。
これに対し最終契約書は、当然ですが、法的拘束力を有します。
法的拘束力があるので、買い手企業、売り手企業の一方が合意を破棄した場合、合意を破棄された企業は合意を破棄した企業に対し、損害賠償請求や違約金を請求することが出来ます。
▼参考記事:最終契約書(M&A用語集)
4. まとめ
今回は、M&Aを行う際に交わされる主な書類の違いについて説明をしました。
M&Aは、お互いの会社の隅から隅まで精査をして行われます。口頭約束ではなく、今回紹介した書面をしっかり交わしながら交渉を進めていくのが一般的です。
是非この記事を参考にそれぞれの書類の違いについてご確認いただければ幸いです。