会社法上、資本金の減少と組織再編(合併、会社分割、株式交換・株式移転)を行う場合には、債権者異議手続の実施が必要とされます。
また、残存債権者は、債権者異議手続の対象となるものではありませんが、詐害的事業譲渡・会社分割の場合には、譲受会社・承継会社等に対する直接請求権によって保護されます。
この記事では、これらの債権者保護制度について説明します。
1. 会社と債権者
会社の経営は、株主の選任する取締役に委ねられており、組織再編などのいわゆる会社の基礎的変更も、基本的には株主の判断に委ねられています。このように規定されているのは、株主は、債権者に劣後する残余請求権者であり、企業価値の最大化にとって最も強いインセンティブを持つのに対して、債権者は、株主に優先し、かつ、取り分が固定されているため、債権者に経営を委ねた場合、過度にリスク回避的な経営が行われると考えられたからです。
しかし、そうした場合、株主は有限責任とされているため、配当がとうてい期待できない状況下では、過度にリスク愛好的な経営を行う可能性があります。その場合、損害を被るのは債権者です。
資本金制度は、このような場合に債権者を保護するための制度の一つです。そして、債権者が取引関係に入った後に、株主が無制限に資本金を減少させることができるのであれば、資本金制度の意味はなくなるため、資本金の減少について、債権者異議手続が要求されています。
また、会社が組織再編をする場合、債務者の資産状態が変わることで、債権者の回収可能性が低下することがあります。具体的には、次のような場合が考えられます。
(1) A社は、B社が十分な資産を有しており、信用できると考えて取引関係に入ったが、B社が経営状態の悪いC社を吸収合併することとなった。そのため、A社のB社からの回収可能性に不安が生じた。
(2)D社は、E社が十分な資産を有しており、信用できると考えて取引関係に入ったが、E社は会社分割(吸収分割)をすることとなり、D社に対する債務はF社に承継されることとなった。しかし、F社は経営状態が悪く、D社の回収可能性に不安が生じた。このような場合に、債権者を保護するため、債権者異議手続が要求されています。
一方、事業譲渡・会社分割においては、残存債権者が害されることもあります。
(3)G社は、H社が十分な資産を有しており、信用できると考えて取引関係に入ったが、H社は事業譲渡をすることとなり、H社の主要な収益性の高い事業が、I社に承継されることとなった。その結果、H社からは収益性の高い事業がなくなり、G社の回収可能性に不安が生じた。この場合、債権者異議手続の対象とされていませんが、回収可能性に不安が生じる点では(1)や(2)の場合と同じです。そこで、一定の場合に、G社はI社に直接に履行請求することができるとされています。
2. 資本金の減少における債権者異議手続
会社が資本金・準備金を減少する場合、債権者は、異議を述べることができます。
ただし、(1)準備金を減少する場合において、その全部を資本金とする場合、(2)定時総会において準備金を減少する場合で、それが欠損填補を目的とする場合には、この限りではありません。
債権者が異議を述べることができる場合には、会社は、資本金等の額の減少の内容、関係計算書類、1か月以上の一定期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければなりません(「知れている債権者」にあたらない債権者として想定されるのは、債権譲渡がされたが債務者への通知がされていない場合の債権者、手形が裏書譲渡された場合の手形債権者、不法行為に基づく損害賠償債権者などです)。
官報の掲載申込みは、掲載希望日の8日前(土日祝日を除く)までに、各都道府県の官報販売所にする必要があります。各別の催告は、定款の定めにより、日刊新聞紙への掲載または電子公告を公告方法としている場合には、不要とされます。なお、定款変更は、株主総会決議事項であり、かつ、特別決議事項です。
債権者が異議を述べた場合、債権者を害するおそれがない場合を除き、(1)直ちに弁済をするか、(2)担保を供与するか、(3)信託銀行等に信託をしなければなりません(信託には倒産隔離効があるため、(1)や(2)と同様に確実に弁済を受けることができます)。債権者を害するおそれがない場合としては、例えば、資本金を減少させると同時に新株発行を行っているような場合が挙げられます。
資本金・準備金の減少は、株主総会決議の定める効力発生日にその効力が発生しますが、債権者異議手続が終了していない場合には、それが終了するまでは、その効力は発生しません。株主総会決議で効力発生日を定める場合、効力発生日は即日(株主総会決議の日)とすることもできますが、株主総会自体は、公開会社では2週間前、非公開会社では1週間前までに招集しなければなりません。
そのため、株主総会決議で定める効力発生日に資本金・準備金の減少の効力を生じさせるためには、株主総会と債権者異議手続を並行して進める必要があります。
3. 組織再編における債権者異議手続
会社が組織再編をする場合、次の債権者は、異議を述べることができます。
(1)合併による消滅会社の債権者、
(2)会社分割をする会社の債権者で、その会社に履行の請求ができなくなるもの(=専ら承継会社・新設会社にのみ履行請求ができる者。なお、このうち承継会社・新設会社に履行請求ができない者については、詐害的事業譲渡・詐害的会社分割に基づく直接請求の制度によって保護されます)、
(3)人的分割の場合の吸収分割会社の債権者、
(4)株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における当該新株予約権付社債についての社債権者、
(5)吸収合併存続会社の債権者、
(6)吸収分割における承継会社の債権者、
(7)株式交換子会社の株式に対して交付する対価が株式交換完全親会社の株式等のみである場合以外の場合または株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合の株式交換完全親会社の債権者。人的分割の場合(3)、単なる会社分割の場合(2)と比べて異議権者の範囲が広くなっていますが、これは、人的分割の場合には、分配可能額規制に服することなく分配が可能とされているため、それによって債権者が害されることを防ぐ趣旨です。
公告、各別の催告、これらの免除、異議を述べた債権者への対応、債権者異議手続が終了していない場合の効力発生の保留については、資本金の減少における債権者異議手続と概ね同様です。ただし、吸収分割の場合の不法行為債権者については、個別の催告を省略することができません。
自己の意思によって取引関係に入った通常の債権者と異なり、不法行為債権者はそのような判断をする機会が与えられておらず、債務者の資産状況を監視することを期待することができないし、そうすべきでもないためです。
4. 詐害的事業譲渡・詐害的会社分割における直接請求権
事業譲渡・会社分割がされる場合において、譲受会社・承継会社等に承継されない債務の債権者(「残存債権者」)は、譲渡会社・分割会社が当該債権者を害することを知って事業譲渡・会社分割をした場合には、譲受会社・承継会社等が、事業譲渡・会社分割の効力発生時において残存債権者を害することを知らなかった場合および人的分割の場合を除いて、譲受会社・承継会社等に対して、承継財産の価額を限度として、直接に債務の履行請求をすることができます。
この直接請求権を行使するためには、残存債権者が譲渡会社・分割会社がなされたこと、それが債権者を害すること、譲渡会社・分割会社が悪意であることの全てを知った時から2年以内に請求の予告をしなければならず、かつ、事業譲渡・会社分割の効力発生日から10年以内に行使しなければなりません。
5. まとめ
会社が資本金・準備金を減少する場合と組織再編の場合には、債権者異議手続を踏まなければなりません。会社は、1か月以上の異議申述期間を決定し、官報への公告と知れている債権者への各別の催告をしなければなりません。
ただし、各別の催告は、日刊新聞紙への掲載または電子公告を公告方法としている場合には、不要とされます。もっとも、吸収分割の場合の不法行為債権者については、個別の催告を省略することができません。
債権者が異議を述べた場合、債権者を害するおそれがない場合を除き、
(1)直ちに弁済をするか、
(2)担保を供与するか、
(3)信託銀行等に信託をしなければなりません。
債権者異議手続が終了していない場合、それが終了するまでは、資本金減少・組織再編の効力発生は保留されます。
詐害的事業譲渡・詐害的会社分割における残存債権者は、債権者異議手続の対象とはされませんが、譲渡会社・分割会社と譲受会社・承継会社等の両者が残存債権者を害することを知っていた場合には、譲受会社・承継会社等に対して直接に履行を請求することができます。