1. 株式譲渡契約書(SPA)とは
株式譲渡契約書とは、株式譲渡のための最終的な条件や内容が明記された契約書です。英語ではStock Purchase Agreementと表記されます。
株式譲渡では、一般的な「物」の譲渡に比べ、譲渡後に生じる(もしくは発覚する)リスクはきわめて多種多様であり、株式譲渡に関する経営上・事業上の意図をスムーズに実現するためにも多くの取り決めが必要となります。そのため、譲受企業が譲渡企業の株式を購入する場合、株式譲渡の旨と譲渡金額以外にも、様々な内容が株式譲渡契約書には記載されています。
2. 株式譲渡契約書の内容
以下が、株式譲渡契約書の主要条項の一部になります。
(1) 株式譲渡の合意
最も基本的な規定として、どの会社の株式を譲渡するか、譲渡対象となる株式数、株式の種類(普通株式や優先株式といった株式の種類)を規定します。なお、対象会社の会社名は、念のため登記簿謄本等で正確な表記を把握しておく必要があります。
(2) 譲渡対価
最も基本的な条件の一つとして、いくらで譲渡するか(対価の額)を規定します。
法律上は総額を書けば足りますが、実務上では1株あたりの金額を記載する場合もあります。なお、譲渡代金の額については、決算書の純資産額をもとに算定する方法、公認会計士などに株式の価値を算定してもらう方法などさまざまな方法がありますが、法律的には株式をいくらで譲渡しても、買主と売主が双方に納得してさえいれば特に問題はありません。
(3) 譲渡日(クロージング日)
譲渡日(クロージング日)を定め、譲渡日における株式譲渡の方法について定めます。
多くのケースでは、以下のような方法で、買主側の代金支払と売主側の書類の引渡が「引換」(同時履行)になるようにします。
・譲渡日に売主側と買主側が一堂に会する。
・売主側が買主側に引渡書類を提示して買主側がチェックする。
・チェックの結果問題なければ、買主側がその場で振込の手配をしたり、預手(銀行の自己宛小切手)を交付する。
・売主側は支払と同時に、これら書類を正式に引き渡す。
(4) クロージング条件
クロージングの前提条件を規定します。一般的には、売主側の条件と買主側の条件と別項とするケースが多いです。
典型的なクロージング条件として、まず相手方の「表明保証」事項を含めることがほとんどです。
※「表明保証」(Representation and Warranty)についての説明は、下記「売主の表明保証」の欄を参照ください。
また、株式譲渡契約の中で、譲渡日(クロージング)までに売主が行うべき「履行事項」を定め、これを、クロージング条件とすることが実務上多く用いられています。
(5) 売主の表明保証
「表明保証」(Representation and Warranty)とは、株式譲渡契約の各当事者が、一定の事項が真実かつ正確であることを相手方当事者に対して表明し、保証するものです。例えば、デューデリジェンスなどでは簿外債務を完全に発見することは困難ですが、調査を尽くしても簿外債務の存在を示唆する資料は何もなく、売主も簿外債務はないと断定しているような状況がある場合に、念のため、売主に「簿外債務は一切ない」ということを表明し、保証してもらう、というのが表明保証の例となります。
この点、売主の表明保証事項については、売却の株式に関する表明保証と、対象となる会社に関する表明保証に分かれます。株式については、当該株式の真実の所有者であること、株式に担保権や他の権利が付されていないこと等を表明保証します。他方、対象となる会社についての表明保証は多岐にわたります。
また、買主についても、売主と共通する項目ではあるものの、表明保証の条項はあります。例えば、契約締結における法令等の違反の不存在や契約締結に必要な許認可等の取得、反社会勢力からの断絶などの項目がそれらに該当します。
▼参考記事:表明保証と競業避止義務、M&Aの契約で重要な2つの概念について具体例を交えて解説
(6) 譲渡承認の取得
多くの中小企業では、会社の株式の譲渡について制限が付されています。そのため、株式の契約締結後、譲渡にあたって会社の承認を得なければならないという制限を課す規定は一般的に見られます。
取締役会設置会社では譲渡承認機関は取締役会とするのが通常ですが、新しい会社法の下では、譲渡承認機関は定款で比較的自由に決めることが出来、取締役会設置会社であっても株主総会を譲渡承認機関とすることも可能です。そのため、登記簿謄本により譲渡承認機関を確認しておく必要があります。
(7) 契約先の承諾
一部の契約には、いわゆる「チェンジ・オブ・コントロール(Change of Control)条項」と呼ばれる、契約の一方当事者の承認なく、会社の支配権(Control)に変更があった場合に、他方当事者が契約の解除権を持つという規定があります。
こうした規定が入ることの多い契約の例として、賃貸借契約、代理店契約、継続的売買契約、ライセンス契約、取引基本契約、リース契約、銀行との取引約定書などがあります。これらの契約の共通点は、契約が一定の期間継続し、当事者間の信頼関係が契約の基礎となっていることにあります。
デューデリジェンスによって、M&Aの前提となる重要な契約について、チェンジ・オブ・コントロール条項が含まれていることが判明する場合があります。このようなケースでは、M&Aのクロージング前に、M&Aによる契約関係の引き継ぎについて予め相手方当事者の承諾を得ておくことが重要であり、これを規定化してSPA(株式譲渡契約)に盛り込むこともあります。
(8) 遵守条項(コベナンツ)
遵守条項 (コベナンツ)とは、売主又は買主候補企業がM&Aに際し相手方に対して約束し遵守すべきとされる特約事項です。
遵守条項は表明保証と一見似た概念に思えますが、表明保証では、ある時点での事実関係に対応しているのに対して、遵守条項では将来に渡る義務を規定するものになります。株式譲渡契約書における遵守条項として一般的なものとしては、株式譲渡契約書の締結日からクロージング日までの期間中における、重要な経営判断や重要な資産の処分を禁止する規定や、クロージング後には競業行為を行わない旨を定める競業避止条項、クロージング後適切に業務の引き継ぎを行ってもらう義務などがあります。
3. まとめ
株式譲渡契約書の内容の過不足により、取引後の思わぬトラブルにつながるケースは珍しくありません。
特に表明保証は重要な項目であり、表明保証の対象事項について慎重に確認しながら作成する必要があります。
ネット上には様々な株式譲渡契約書のテンプレートがありますが、実際に株式譲渡契約書を作成する場合には、事案の特性に応じて必要な追加項目が必ず出てきますのでご注意ください。例えば、表明保証条項や契約解除条項などについてはいろいろなパターンが考えられますし、そのほかの契約条項が規定されることもあります。取引内容によっては、弁護士に作成を依頼することを考える必要もあるでしょう。会社で顧問弁護士を雇っている場合には、一度相談をしておくことをおすすめします。