M&A

事業譲渡・会社分割が行われた際の挨拶状の記載方法

事業譲渡や会社分割において、譲渡側企業(分割会社)は、可能な限り速やかに、取引先に挨拶状を送ったほうがよいでしょう。
いち早くM&Aの事実や概要を知らせることで、取引先に安心してもらえます。取引先に安心してもらえれば、譲受側企業(承継会社)との取引継続がスムーズに進みます。
この記事では、挨拶状の書き方や記載する内容を紹介していきます。

1.事業譲渡の挨拶文に何を書くのか

事業譲渡は、譲渡側企業が自社の一部の事業を譲受側企業に売却するM&Aです。
事業譲渡では、従業員、生産設備、不動産、販売権などが、譲渡側から譲受側に移転します。
そして取引先との債権債務も譲渡の対象になりますが、こちらは自動的に移転するわけではなく、取引先の同意が必要になります。

(1)挨拶状を出す前に債権債務の譲渡の同意を得る

取引先には挨拶状を送らなければなりませんが、債権債務の譲渡の同意を得なければならないので、挨拶状1枚を送って済むわけではありません。
取引先の同意は、挨拶状を送る前に得ておく必要があります。
ただ、事業譲渡を公にできる日時は決まっています。
取引先から同意を得るのは、事業譲渡を公にできる日と挨拶状を送る日の間になることが理想です。

(2)事前に知らせていても挨拶状を出す意義

取引先に直接、事業譲渡について知らせていても、挨拶状は出すべきでしょう。
取引先は、取引相手が変わることに不安を感じているはずです。
これまで付き合いのあった譲渡側企業の担当者から「これまでと何ら変わらない」と説明を受けても、取引先と譲渡側は、これ以降ビジネス上は無関係になるので、なんの保障にもなりません。
しかし、そこに挨拶状が届けば、取引先は「きちんと事業譲渡されたようだ」と安心することができます。

(3)挨拶状は譲渡側と譲受側の連名で譲渡側が出す

挨拶状は、譲渡側と譲受側の連名で、譲渡側が作成して出します。
挨拶状の文面は2部構成になります。
譲渡側をA社、譲受側をB社とします。
譲渡側A社の挨拶文の概略は「事業をB社に譲渡したので、これからはB社と取り引きしていただきます」という内容になります。
譲受側B社の挨拶文の概略は「A社から事業を譲受したので、これからは弊社と取り引きしてください」という内容になります。
挨拶状では、この2つの内容を1つの文章に収めることになります。

(4)事業譲渡の挨拶状の例文

事業譲渡の挨拶文には1)挨拶、2)事業譲渡を伝える本文、3)事業の譲渡先の紹介、4)送り主の情報を記載します。
以下は例文になります。わかりやすいように分割しましたが、実際はつなげて1文にします。

<譲渡側A社が取引先に出す挨拶文>
1)
拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃より格別のご高配を賜り、感謝申し上げます。

2)
さて、このたび弊社、A株式会社は、○○関連の事業(○○事業部)を、202X年Y月Z日を事業譲渡日として、B株式会社に譲渡することになりました。
これまで長年に渡りご愛顧たまわりましたこと、お礼申し上げます。
弊社の○○事業部の従業員は、B株式会社に移籍し、これまでとおり御社のご要望に応えてまいります。
○○事業部の名称は「B株式会社○○○事業部」に変わりますが、住所も連絡先も、これまでと変わりありません。

3)
B株式会社の会社概要は以下のとおりです。
本社所在地:○○
代表取締役:○○
設立:○○
資本金:○○
主な事業:○○

B株式会社は本業の△△事業を拡大すべく、弊社の○○関連事業を必要としておりました。
そのためB株式会社はシナジーを生みやすい環境を持っているといえ、○○関連事業をますます進化、発展させるものと信じております。
敬具

4)
(事業譲受会社)
B株式会社 代表取締役社長 ○○
住所:○○
電話番号:○○

(事業譲渡会社)
A株式会社 代表取締役社長 ○○
住所:○○
電話番号:○○

○年○月○日

本件へのお問い合わせは、A株式会社総務部までお願いいたします。
A株式会社総務部、担当○○ 電話:○○ 電子メール:○○

2.会社分割の挨拶文に何を書くのか

それでは次に、会社分割を行うときの挨拶文についてみていきましょう。

(1)会社分割での債権債務の移転は取引先の同意が要らない

挨拶文の前に、会社分割について解説します。
会社分割は、分割企業が、自社の権利義務の一部を他社(承継会社)に承継させる行為です。
会社分割は事業譲渡と似ていますが、会社分割では、分割される事業に関する契約関係では、相手方の同意は要りません。
つまり会社分割において、取引先との間の債権債務を承継会社に移転させるとき、取引先の同意は必要ありません。

債権債務の移転に関しては、事業譲渡では取引先の同意が必要でしたが、会社分割では取引先の同意は必要ありません。
この違いは、会社分割は組織再編行為であり、事業譲渡は組織再編行為ではないことから生じています。
組織再編行為とは、会社の組織と形態を変更する会社法上の法律行為です。

(2)それでも可能な限り事前連絡をしておく

会社分割での債権債務の移転には取引先の同意は必要ありませんが、分割後も取引先と良好な関係を継続するためにも、やはり挨拶状が届く前に、取引先に会社分割することを連絡しておいたほうがよいでしょう。

(3)会社分割の挨拶状の例文

会社分割の挨拶文には1)挨拶、2)会社分割を伝える本文、3)分割先企業の紹介、4)送り主の情報を記載します。
ただ文面は、事業譲渡の挨拶文とほとんど同じになります。

<分割会社A社が取引先に出す挨拶文>

1)
拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃より格別のご高配を賜り、感謝申し上げます。

2)
さて、このたび弊社、A株式会社は202X年Y月Z日に、会社分割により○○関連の事業(○○事業部)をB株式会社に移転させることになりました。
これまで長年に渡りご愛顧たまわりましたこと、お礼申し上げます。
弊社の○○事業部の従業員は、B株式会社に移籍し、これまでとおり御社のご要望に応えてまいります。
○○事業部の名称は「B株式会社○○○事業部」に変わりますが、住所も連絡先も、これまでと変わりありません。

3)
B株式会社の会社概要は以下のとおりです。
本社所在地:○○
代表取締役:○○
設立:○○
資本金:○○
主な事業:○○

B株式会社は本業の△△事業を拡大すべく、弊社の○○関連事業を必要としておりました。
そのためB株式会社はシナジーを生みやすい環境を持っているといえ、○○関連事業をますます進化、発展させるものと信じております。
敬具

4)
(承継会社)
B株式会社 代表取締役社長 ○○
住所:○○
電話番号:○○

(分割会社)
A株式会社 代表取締役社長 ○○
住所:○○
電話番号:○○

○年○月○日

本件へのお問い合わせは、A株式会社総務部までお願いいたします。
A株式会社総務部、担当○○ 電話:○○ 電子メール:○○

3.まとめ~挨拶ひとつに出る誠意

世の中の仕事をどれだけデジタル化しようとも、企業どうしの付き合いはなかなかドライにはいきません。
事業譲渡でも会社分割でも、関係者への通知が少し遅れただけで相手に不安や不信感を抱かせたり怒らせてしまったりすることは珍しくありません。
しかし、事業譲渡も会社分割も秘密裏に動かなければならない期間があり、その間は情報を漏らすことはできません。
だからこそ、挨拶状の文面や挨拶状を出すタイミングでも、取引先を十分気遣いたいものです。
挨拶ひとつで、取引先に対する誠意を示すことができます。

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