M&Aスキーム

吸収分割とは - M&Aスキーム用語解説集

1. 吸収分割とは

吸収分割とは、セルサイドの企業が、既存事業を切り離し、バイサイドの企業に承継させるというM&A手法であり、M&A(Mergers & Acquisitions)のうちのAcquisitionsの部分に当たる会社分割の手法の一種です。

(1) 吸収合併との違い

同じ組織再編に用いられるM&A手法に吸収合併があります。

吸収「合併」は、セルサイド企業に関する一切の資産・負債・契約関係をバイサイド企業に承継させ、セルサイド企業は解散するというM&A手法です。

これに対し、吸収「分割」は、特定の事業に紐づく資産・負債・契約のみを承継させるなど承継範囲を選択でき、セルサイド企業が分割後も存続するという点に特徴を持つM&A手法です。

(2) 事業譲渡との違い

吸収分割と似たM&A手法に事業譲渡があります。

事業譲渡と吸収分割との最大の違いは、包括的な承継が可能か否かにあります。

事業譲渡では、取引先や業務委託先等との1つ1つの契約について移転手続(債務引受契約等)が必要となります。また、労働者との間の労働契約も当然には引き継がれず、個々の労働者の同意を得ていく必要があります。

これに対し、吸収分割の場合では、分割対象となる事業に関する外部との契約や労働者との契約は、原則としてバイサイドの企業にそのまま承継されるため、個別の移転手続きが不要となります。もっとも、吸収分割の場合でも、取引先や業務委託先等との契約の内容によっては、会社分割等の組織再編をする際は事前に相手型への通知や同意が必要である旨規定されているケースもあるため、分割対象となる事業に関する契約書の内容については確認作業が必要となります。

2. 吸収分割の目的

(1) 事業の売買

M&A手法として吸収分割を用いる典型的な場面が事業の売買です。

セルサイド企業の目的としては、不採算事業を切り離し、吸収分割により売却することで事業売却の対価を得つつ、採算事業に集中することができます。

バイサイド企業の目的としては、自社の事業とのシナジーを生み出し、既存事業と承継事業の両方の規模を増大させることが考えられます。また、特にIT企業のM&Aにおいては、特定技術や特定領域のエンジニアを大量に獲得するなどハイアリング目的でM&Aを行うことがあります。

(2) グループ会社間の事業のやりとり

グループ会社内の再編を目指すM&A手法として、親子会社間や子会社間で吸収分割を行うことで、グループ会社内の事業を整理し、グループ全体の効率化を図ることが考えられます。

この場合は、吸収分割の対価としては、無対価で行われる(無対価分割)ことも多くあります。

3. 分社型分割(物的分割)と分割型分割(人的分割)

吸収分割では、その対価としてバイサイドの会社の株式が交付する場合、最終的に誰に株式が交付されるかによって、分社型分割(物的分割)と分割型分割(人的分割)に分かれます。

分社型分割(物的分割)の場合は、バイサイドの会社の株式が、セルサイドの会社本体に交付されるため、バイサイドの会社の株式をセルサイドの会社が保有することとなります。

これに対して、分割型分割(人的分割)の場合は、バイサイドの会社の株式が、セルサイドの会社の株主に交付されるため、バイサイドの会社の株式をセルサイドの会社の株主が保有することとなります。

すなわち、分割型分割の場合は、分割した事業にセルサイドの株主も付いていくこととなるため、分割に反対している株主がいる場合の選択肢となりえます。

もっとも、現在の会社法の規定は、分社型分割(物的分割)を前提としているため、分割型分割(人的分割)を行う場合は、一旦セルサイドの会社に株式を交付し、セルサイドの会社から当該会社の株主に対し、配当という形で株式を交付することとなります。

4. 吸収分割の手続

吸収分割の手続としては、下記の手続が必要となります。

(1)分割契約書の締結 → (2)事前開示書類の備置 → (3)株主総会特別決議 → (4)反対株主の株式買取請求手続 → (5)債権者保護手続(→株券発行会社の場合は株券提出手続)→ (6)分割登記 → (7)事後開示書の備置が必要となります。 

※通常の合併手続であることを前提としています

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