M&A実務

最終契約書とは - M&A実務用語解説集

M&Aの最終段階おいては、最終契約書が交わされるのが通常です(タイトルはスキームによって異なります)。この記事では、最終契約書の内容、承認方法について解説します。

1 M&Aのプロセスの中での最終契約書

M&Aは、買収候補企業・被買収候補企業がマッチした後、秘密保持契約(NDA; Non-Disclosure Agreement)の締結、基本契約(MOU; Memorandum of Understanding)の締結、デューデリジェンス、最終契約書(DA; Definitive Agreement)の締結という段階を踏んで進行していきます。
具体的には、秘密保持契約の下で、被買収企業についてのより詳細な情報が開示され、基本契約の締結に向けた交渉がされ、基本契約が締結されると、法律事務所・監査法人・コンサルタントなどによるデューデリジェンスが行われ、その結果を反映して、最終契約書の締結に向けた交渉がされます。
最終契約書は、M&Aのプロセスの中でも最終段階で行われるものであり、M&Aの実行(クロージング)に向けた最終的な交渉の成果が反映されるものです。

2 最終契約書の内容

(1) 取引対象

取引対象が合意されます。株式譲渡であればどの会社の株式を何株譲渡するのか、事業譲渡であれば、どの事業を譲渡するかが合意されます。

(2) 取引価額

取引価額が合意されます。買収候補企業は、デューデリジェンスによってリスクを把握し、直ちに解消できるものであれば解消するよう要求しますが、そうでない場合、取引価額に反映するよう交渉がされます。一定の確定した額を合意すると同時に、それを修正する条件・その内容も合わせて合意することもあります。

(3) 表明保証

被買収候補企業が一定の事項を表明・保証します。
対象となる事項として、設立の適法性、手続の履践、重要な資産について事実上・法律上の瑕疵や負担(所有権についての紛争、担保権の負担、土地の土壌汚染などを含む)がなく、あったとしても開示されていること、重要な知的財産権の有効性あるいは他社の知的財産権を侵害していないこと、重要な契約にチェンジ・オブ・コントロール条項(実質的な経営主体に変動があったときに、相手方が契約を解除できる旨の条項)がないか、あったとしても解除権を行使しない旨の同意を得ていること、未払い賃料がないこと、保証債務など重要な債務がないこと、財務関係書類が適正に作成されており、簿外債務がないこと、重要な訴訟がないか、あったとしても開示されていること、買収候補企業およびその役員等が反社会勢力でないこと、業法規制を受ける業種の場合、その業法が適切に遵守されていることなどが挙げられます。
これらの違反が見つかった場合、買収候補企業は予期しない損害を被るおそれがありますが、表明保証を得ておくことにより、損害賠償請求が容易になるという意味があります。

(4) 禁止事項

企業価値に影響を与える行為の禁止が合意されます。
具体的には、クロージングまで善良な管理者の注意をもって経営を継続すること、事業譲渡、新株発行、借入れ、重要な契約の締結・解除などが挙げられます。これらの行為が行われることにより、クロージングまでの間に買収候補企業が評価した企業価値に変動が生じてしまうことを防ぐ趣旨です。
また、競業避止義務が合意されるのが通常です。買収が行われたのに、被買収企業が従前のノウハウを用いて同様の事業を立ち上げ、買収企業と競合するようになったのでは、買収企業は買収の目的を達成することができません。そのような自体を防ぐ趣旨です。
これらの他に、一定の日までは取引の内容を公表しないことも合意されることがあります。

(5) 条件

一定の条件が満たされた場合にのみ契約が効力を生じること、あるいは、一定の条件が満たされた場合には契約が失効し、または解除することができることが合意されることがあります。
前者としては独占禁止法に基づく公正取引委員会の承認、業法に基づく所管行政機関の承認などが挙げられます。後者は表明保証に反する事実が判明した場合や、合意後に企業価値に影響を与える事象が発生した場合に、取引からの撤退を保障するものです。

(6) 損害賠償

表明保障に反する事実が判明した場合や、禁止事項に違反する行為がなされた場合の損害賠償が合意されます。

(7) 準拠法、管轄

最終契約書について生じた紛争の準拠法と一審管轄裁判所が合意されます。通常、準拠法として日本法が、管轄裁判所として東京地方裁判所が合意されます。

3 最終契約書の承認

最終契約書は、スキームにより、株主総会決議(特別決議)が必要となることがあります。

(1) 株式譲渡の場合

株式譲渡は、承認は不要であるのが原則です。ただし、譲渡に係る株式の帳簿価額が、譲渡会社の総資産額の20%を超え、かつ、譲渡によって、譲渡会社(親会社)が被譲渡会社(子会社)の議決権総数の50%を有しなくなるときは、株主総会決議(特別決議)による承認が必要とされます。
株式譲渡はもともと株主総会決議は完全に不要とされていましたが、例えば持株会社(自らは事業を行わない)が重要な子会社を手放す場合、実質的には事業の重要な一部を譲渡したのと変わるところがないため(単に分社化されていたかどうかの違いがあるにすぎません)、次に述べる事業譲渡との均衡から、株主総会決議が要求されるようになったものです。

(2) 事業譲渡の場合

事業譲渡は、被買収企業において、①事業の全部の譲渡、および、②重要な事業の一部の譲渡に当たる場合には、株主総会決議(特別決議)による承認が必要です。重要性は、資産総額や収益性などを総合的に考慮して判断されます。
ただし、譲渡に係る資産の帳簿価額が総資産額の20%を越えない場合には、一律に承認は不要とされています。
買収企業側では、事業の全部の譲受けに当たる場合にのみ、株主総会決議(特別決議)による承認が必要です。

(3) 組織再編(合併や会社分割など)の場合

組織再編の場合には、被買収企業(例えば吸収合併消滅会社、吸収分割会社)と買収企業(例えば吸収合併存続会社、吸収分割承継会社)の双方で株主総会決議(特別決議)による承認が必要であるのが原則です。
ただし、吸収分割において、①分割により承継される資産の帳簿価額の合計額が吸収分割会社の総資産額の20%を超えない場合における吸収分割会社、②吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配株主である場合における吸収分割会社(ただし、この場合は典型的なM&Aとは異なります)、③分割の対価として交付される資産が吸収分割承継会社の総資産額の20%を超えない場合における吸収分割承継会社においては、承認が不要とされます。
同様に、吸収合併において、②’吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配株主である場合における吸収合併存続会社、③’ (1)消滅会社の株主に対して交付する存続会社の株式の数に存続会社の1株当たり純資産額を乗じた金額、(2)消滅会社の株主に対して交付する存続会社の社債等の帳簿価額の合計額、(3)消滅会社の株主に対して交付する存続会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額の合計額が、吸収分割承継会社の総資産額の20%を超えない場合における吸収分割承継会社においては、承認が不要とされます。

4 まとめ

M&Aは、買収候補企業・被買収候補企業がマッチした後、秘密保持契約の締結、基本契約の締結、デューデリジェンス、最終契約書の締結という段階を踏んで進行していきます。この中で、最終契約書は、M&Aのプロセスの中でも最終段階で行われるものであり、M&Aの実行(クロージング)に向けた最終的な交渉の成果が反映されるものです。

最終契約書では、取引対象、取引価額、表明保証(設立の適法性、手続の履践、重要な資産について事実上・法律上の瑕疵や負担がないこと等、重要な知的財産権の有効性あるいは他社の知的財産権を侵害していないこと、重要な契約にチェンジ・オブ・コントロール条項がないこと等、未払い賃料がないこと、保証債務など重要な債務がないこと、財務関係書類が適正に作成されており、簿外債務がないこと、重要な訴訟がないこと等、買収候補企業およびその役員等が反社会勢力でないこと、業法規制を受ける業種の場合、その業法が適切に遵守されていることなど)、禁止事項(善管注意義務、事業譲渡等の禁止、競業避止義務、公表など)、条件(効力発生の条件、一定の場合の解除権等)、表明保障に反する事実が判明した場合や、禁止事項に違反する行為がなされた場合の損害賠償、準拠法・管轄などが合意されます。

最終契約書は、株主総会決議(特別決議)による承認が必要となることがあります。株式譲渡による場合には、譲渡に係る株式の帳簿価額が、譲渡会社の総資産額の20%を超え、かつ、譲渡によって、譲渡会社(親会社)が被譲渡会社(子会社)の議決権総数の50%を有しなくなる場合に、株主総会決議が必要です。
事業譲渡による場合は、事業の全部の譲渡に当たる場合、事業の重要な一部にあたり、かつ、簡易の事業譲渡に当たらない場合に、株主総会決議が必要です。事業の全部の譲渡に当たる場合、には、譲受企業でも株主総会決議が必要です。合併、会社分割などの組織再編による場合には、簡易・略式の組織再編に当たらない限り、株主総会決議が必要です。

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