1. 監査法人とは
監査法人とは、公認会計士法34条の2の2第1項に基づいて公認会計士が共同して設立する法人であり、財務書類の監査又は証明を行うことを目的としています。
監査法人は、5名以上の公認会計士によって設立されます。社員は、原則として公認会計士が社員となりますが、公認会計士以外の者が登録を受けて社員となる場合もあります。ただし、公認会計士でない社員の割合は25%以下でなければならないなどの制限があります。
監査法人の業務の範囲は大きく以下の3つに分けられます。
(1) 財務書類の監査又は証明業務
(2) コンサルティング業務
(3) 財務・税務デューデリジェンスの実施
2. M&Aにおける監査法人の役割
監査法人は「会計・税務アドバイザー」の役割を担い、財務デューデリジェンス・税務デューデリジェンスの実施、買収に伴う会計処理に関する助言、買収に伴う税務に関する助言、買収スキームの検討等のサポートを行います。特に中心的な役割となるのは「財務デューデリジェンス」の実施であり、財務的な側面からM&Aのリスクを洗い出し、対応策についてのアドバイスを行います。
また、買収対象となる企業の正確な資産価値を示した修正貸借対照表の作成や、買収スキームに関する会計・税務面からのアドバイス、候補となっている買収スキームを前提とした会計処理・税務上の取扱いに関するアドバイスなども行うケースがあります。
こうした役割を担う監査法人については、弊社のようなFAが個々の案件に応じて適切な専門家を紹介し、コーディネートしていくことが一般的ですが、ケースによってはバイサイド企業が自ら監査法人を選定することもあります。