M&A実務

基本合意書とは - M&A実務用語解説集

1. 基本合意書とは

基本合意書とは、セルサイドとバイサイドの双方が、M&Aに向けて現時点での基本的な諸条件の合意事項を確認するための、当事者間で締結する契約書です。

M&A案件の検討過程において、バイサイド候補から買収の基本条件の提示を受け、セルサイドが特定のバイサイド候補に絞って交渉を継続することを決定した場合、その時点までの当事者の了解事項を確認する目的で、基本合意書(MOU又はLOI)という書面を作成することがあります。MOUとは、Memorandum of Understandingの略であり、LOIとは、Letter of Intent(Interest)の略です。

基本合意書は、法的拘束力を有しない(Non-binding)とされるのが通常で、その時点までの当事者の了解事項(契約条件やスケジュールを含む)のほか、セルサイドのDD(デューデリジェンス)への協力義務が規定されることが多く、基本合意書によって独占交渉権が付与されること場合もあります。

▼参考記事:似ているようで異なる、意向表明書・基本合意書・最終契約書 の違いについて解説

2. 基本合意書の内容

(1) 法的拘束力

上述したとおり、基本合意書は、M&Aの実行をする義務がないという意味で法的拘束力を有しないとされるのが通常です。

その時点までの了解事項を書面の形で明記することは、当事者がその内容を改めて確認し、その後の契約交渉の指標に出来るという利点がある半面、基本合意書が最終契約前の仮の合意であり、また、DD開始前に締結されるため、DDの結果やその後の事情の変更にフレキシブルに対応できる余地を残しておくという意義があります。

なお、基本合意書がM&Aの実行について法的拘束力を有しないとしても、以下に述べる独占交渉権(独占交渉義務)、独占交渉期間、秘密保持義務、及び費用分担(いずれも規定される場合)については、その性質上法的拘束力を持たせることが一般的です。基本合意書では、後日の疑義を排除するため、どの条項が法的拘束力を持ち、どの条項が法的拘束力を持たないかを明確に定める方が良いでしょう。

(2) 契約条件

契約条件には、通常、買収の対象、買収ストラクチャー、買取金額が規定されます。

買取の対象は、基本合意書の段階では、その中核となる事業や資産については決まっていても、それ以外の事業や資産については詳細が詰められていないこともあります。

また、買収ストラクチャー(株式取得・合併・会社分割・事業譲渡等の別)については、1つに絞らず複数のスキームを併記することがあります。

買収金額については、その後行われるDDの結果により調整される可能性もあることから、一定の幅のある概算金額が示されることが多く、数字ではなく算定の考え方のみを示すこともあります。

さらに、基本合意書には、当該M&A案件を遂行するにあたって当事者が了解したその他の重要な事項(例:役員や従業員の処遇、特定債務の引継ぎ)が記載されることも多くあります。 

(3) スケジュール

基本合意書には、DD、契約交渉及び締結、クロージングについて、大まかなスケジュールが規定される場合も多いです。このスケジュールは、M&A案件を進めるためにより精緻なスケジュールを作成する際の1つの指標となります。

(4) DDへの協力義務

基本合意書は、上述の通り、基本的には、DDの開始前に締結されるので、その後のDDへの協力義務が規定されることが多いです。

(5) 費用分担

DD、契約交渉及び締結に関連して、弁護士、会計士、その他のアドバイザー報酬を含め、各種の費用が発生するため、基本合意書では、これらの費用の分担方法を当事者間で定める事も多いです。

(6) 秘密保持契約

秘密保持契約が既に締結されており、効力を有している場合には、わざわざ新たに秘密保持条項を設ける必要はありませんが、秘密保持契約の効力を確認し、基本合意書に秘密情報の定義規定を追加して設けるケースも見受けられます。

▼参考記事:秘密保持契約(M&A用語集)

(7) 独占交渉権(独占交渉義務)

基本合意書には、独占交渉権が規定されることがあります。M&A案件の検討には、時間と費用がかかるため、基本合意書を締結する段階に至った場合には、バイサイド候補としては、セルサイドに対し、他のバイサイド候補との交渉を、一定期間禁止し、その間に最終契約の締結を目指したいと考えるのが自然です。特に、入札案件において、数段階の入札を経て優先交渉権を得たバイサイドは、独占交渉権を求めることも多いです。

一方、セルサイドにとっては、独占交渉権を与えると、その間、より有利な条件を提示したバイサイド候補との交渉も禁止されるため、独占交渉権の付与には消極的な場合が多くあります。このため、日本の実務においては、付与をする場合でも3ヶ月から6ヶ月程度とされるのが一般的です。

(8) 有効期間

有効期間は、一般的には、DD、契約交渉を経て、最終契約を締結するに至るまでの交渉期間を想定し、それに多少余裕をもたせた期間となります。独占交渉権を規定する場合には独占交渉権の期間との整合性も持たせる必要があります。

(9) 準拠法・管轄

日本企業同士のM&A案件であれば、法的拘束力を有する部分については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所等の特定の裁判所について専属的合意管轄を設定することが通常ですが、外国企業と基本合意書を締結する場合には、当該外国企業が基本合意書に違反した場合に、どのような法的措置がとれるかどうかも念頭に置いて準拠法及び管轄を規定する必要があります。

また、日本企業同士のM&A案件においても、本社所在地が離れている場合には、どこの裁判所を専属的合意管轄とするかについて議論がなされる可能性があります。

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