M&A実務

秘密保持契約とは - M&A実務用語解説集

1. 秘密保持契約とは

営業秘密や個人情報などの業務に関して知り得た秘密(既に公開されたものや独自にもしくは別ソースから入手したものなどを除外することがほとんど)を第三者(当該取引に関連した関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い)とする契約であり、M&A等の取引の前提として締結されます。
機密保持契約、守秘義務契約とも言うことがあり、非開示契約とも訳されますが、こちらの場合は特に必ずしも本来の意味での秘密でない情報も対象とする場合に用いられます。また、英語で、Non-Disclosure Agreementということから、その頭文字を取ってNDAと表現されることも多くあります。
2. 秘密保持契約の内容 ------------
秘密保持契約の内容としては、秘密情報の第三者への開示を禁止することだけでなく、同時に秘密情報の目的外利用の禁止が定められることがほとんどです。
また、秘密保持契約の内容によって、秘密情報の範囲は様々となり、契約や取引の存在それ自体を含め、企業間でやりとりされる情報の一切を秘密情報とする場合や、明確に秘密情報と明示されたものだけを秘密情報として扱う場合などがあります。
秘密情報保持義務に違反した場合、違反者に対して、損害賠償請求や差止請求ができると契約に明記されることが多くあります。もっとも仮にこのような規定がなかったとしても、違反者に対しては、民法や商事法上の規定に基づき損害賠償請求等を行使可能であることが多いでしょう。
3. M&Aと秘密保持契約 -----------------
M&Aにおいては、M&Aを行う当事会社間、バイサイド会社とパラダイムシフトのようなM&Aを仲介するFA(ファイナンシャルアドバイザー)間、セルサイドとFA間で秘密保持契約が締結される可能性があります。また、M&Aでは、契約の性質上、企業の財務状況や、市場における強みや弱みに関する情報、将来の事業戦略など各々の企業にとって機密性の高い情報がやりとりされる可能性が高いです。したがって、M&Aにおいては、特に秘密保持契約の重要性が高く、他の取引以上に秘密情報の定義や使用範囲を明確に定めておく必要があります。
4. 秘密保持契約書の主な検討箇所 -----------------

(1) 事例

企業が、大手企業との協業の話になり、具体的な内容の打合せに入ろうとした際に、大手企業の担当者より、「秘密保持契約を締結して欲しい」と言われた。
### (2) 検討すべきポイント

ア. 秘密情報の定義

まずは大企業が開示する秘密情報の内容が明確に特定されているかどうかがポイントとなります。情報の特定が曖昧だと、秘密情報の定義に入るかどうか微妙なところにおいて、「秘密である」、「秘密でない」といったような論争が生じることがあり、秘密情報の定義を明確にしておく必要があります。
#### イ. 秘密情報の使用範囲
また、受け取った情報をどの範囲で開示してよいかについても明確に定めておく必要があります。
原則は「知る必要のある範囲内の人に開示」なので、自社の中でも特定の部門、及び関係者が「知る必要のある範囲内の人」となり、社員であれば誰にでも開示してよいということにはならない点には注意が必要です。
また、下請の業者を使う場合、開示範囲先の中に「当社が✕✕のために委託する第三者(または、社名を特定して「○○株式会社」)」との記載が必要であり、情報開示者の事前の同意が必要か否かについても確認しておく必要があります。こういった記載がなく、第三者に開示した場合、たとえそれが必要な開示であったとしても、秘密保持契約に違反したことになる可能性があるので注意が必要です。
#### ウ. 秘密情報の使用目的
目的外使用禁止規定との関係で、受け取った秘密情報をどのような目的に使ってよいかを明確にしておく必要があります。
上記事例の場合、「当社と貴社(契約書では、「甲と乙」と記載されていることが多い。)とが、✕✕に関して協業するにあたって相互に開示する情報」というような目的が記載されることになります。ポイントは、いかに✕✕の部分を明確にするかという事です。大企業から入手した情報を無断使用しないよう、また無断で使用したと大企業に言いがかりをつけられないよう、目的は明確にすべきでしょう。
#### エ. 有効期間
秘密保持契約で「期間」というと、「秘密情報を取り交わす期間」と「受領した情報を秘密に保持する期間」の2つがあります。
契約書の有効期間も加えると3つの期間が記載されている事があるので、記載されている「○年間」といったような期間の記載が何を意味しているのか、間違えないようにしましょう。
#### オ. 返還方法
「返還方法」として記載される内容としては、一般的に「開示した側が通知した場合には、その指示に従い、廃棄、または返還するものとする」といったような内容が記載されます。したがって返還するまでは、一度受け取った秘密情報を安易に廃棄しないよう注意が必要です。秘密情報の記載された書類などですでに使用予定のなくなったものは、積極的に返還しておくと確実です。情報の返還を行なった場合は、開示者から秘密情報の返還を行なったことを証明する書面を入手すると、後々「返した」、「返さない」といったような論争を減らす意味で有効です。

PLEASE SHARE

PAGE TOP

MENU

SCROLL

PAGE TOP

LOADING    80%

Please turn your device.
M&A Service CONTACT