1. 秘密保持契約とは
営業秘密や個人情報などの業務に関して知り得た秘密(既に公開されたものや独自にもしくは別ソースから入手したものなどを除外することがほとんど)を第三者(当該取引に関連した関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い)とする契約であり、M&A等の取引の前提として締結されます。
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